| 支給要件 |
下記の要件をすべて満たしたときには
「特例による退職共済年金」又は「65歳からの退職共済年金」
が支給されます。 |
| ◆65歳未満の年金「特例による退職共済年金」の支給要件 |
| a. |
60歳以上であること |
| b. |
組合員期間が1年以上あること |
| c. |
組合員期間等(他の公的年金制度の加入期間を合算した期間)が25年以上あること |
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| ◆65歳からの年金「65歳からの退職共済年金」の支給要件 |
| ・ |
組合員期間等が25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、または65歳に達した日以後に退職したとき |
| ・ |
退職した後に65歳に達した者または65歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上である者となったとき |
| そのほか、組合員が次のいずれにも該当するときに支給される |
| a. |
65歳以上であること |
| b. |
組合員期間が1年以上あること |
| c. |
組合員期間等(他の公的年金制度の加入期間を合算した期間)が25年以上あること |
退職共済年金の仕組み
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| 支給時期 |
組合員又は組合員であった方は60歳になった時点で、「特例による退職共済年金」の受給権が発生することになりますが、在職中の方は、その在職中の給与に応じて年金が停止されます。
したがって、退職共済年金(特例による退職共済年金を含む)を全額受け取ることができる時期は、退職後となる場合がほとんどです。 |
◆支給開始年齢について
退職共済年金は、受給権者の職種(「一般組合員」又は「特定警察職員」)と生年月日により、年金の支給開始年齢が異なります。
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◆退職共済年金の支給開始(支給年金額の構成)の検索
下記の項目に答えると、あなたの退職共済年金の支給開始年齢や年金額の構成を知ることができます。
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| 退職共済年金の流れ |
◆60歳以降の退職共済年金受給のながれ
一般組合員……事務吏員または警視以上の方 等
特定警察職員…引き続き20年以上勤務した警部以下の方 等 |
| ※表の中の文字をクリックすると用語の説明が表れます。 |
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請求手続きを忘れずに!
年金の決定や受給形態の変更など、何等かの変更が生じる場合には、その都度ご自身での請求手続きが必要です。忘れずに必ずご請求ください。 |
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