@生計同一要件
次のいずれかの要件に該当するときは、生計を同一にしているものとされている。
○住民票上同一世帯に属しているとき
○住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
○住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
・現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
・生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること。
・定期的な音信、訪問が行われていること。
A収入要件
将来にわたって恒常的な収入金額が年額850万円未満又は所得金額が655.5万円未満であると認められるとき。
※@及びAの要件を満たしていることを確認するため、必要な書類の提出を求めることがあります。