サイト内の検索ができます。
ホーム
年金ガイド
健康保険ガイド
保養施設
貸付ガイド
物資購入ガイド
制度保険ガイド
特定健康診査・特定保険指導ガイド

警察共済組合とは
各種届出用紙
広報誌バックナンバー
資産売却のお知らせ
リンク集
ご意見ご要望
 
年金基礎知識
警察共済組合
 警察職員(都道府県警察の職員、警察庁の所属職員及び地方警務官の方のことをいいます。)とその被扶養者の方々の年金や医療に関して適切な給付を行なうため、相互扶助の目的を持って設立されたものです。
 警察共済組合(地方公務員等共済組合法による組合のことをいいます。)の各事業は、主として、警察職員が受ける給料その他の給与から控除されている掛金、及び地方公共団体等からの負担金等を財源に運営しています。
 なお、警察職員は、警察法に規定する職員であるとともに、地方公務員等共済組合法に規定する警察共済組合の組合員でもあります。

退職共済年金
 退職共済年金は、組合員が退職した後に、その退職後の所得保障のために給付される年金です。
 給付条件は、組合員又は組合員であった方が65歳(当分の間は、別表の生年月日応じた年齢)に達したときにおいて、組合員としての期間を25年以上有する場合(組合員としての期間が25年未満の方は、その他国民年金法及び厚生年金保険法等による期間とを合算して25年以上ある場合)です。

障害共済年金
 障害共済年金は、組合員である間に初診日(障害の原因となった病気又は負傷につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気又は負傷が原因となって障害等級3級以上の障害の状態になられた場合に、それに伴う稼動能力の喪失又は減少を補うために給付される年金です。

遺族共済年金
 遺族共済年金は、組合員又は組合員であった方が亡くなられた場合に、そのご遺族(組合員又は組合員であった方の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であった方が亡くなられた当時その方によって生計を維持していた方のことをいいます。)の生活を安定させるために給付される年金です。

年金を確実に受給するための住所・氏名
 組合では、年金受給権者(年金である給付を受ける権利を有している者のことをいいます。)の方から事前にお届けいただきました住所・氏名等と住民票上の住所・氏名等とを年金をお支払いする前に確認させていただいております。
 この届出と住民票上の内容が一致しないときは、年金を受領できない場合や年金の支払いを差し止められる場合がありますので、住所・氏名を変更された際には、組合へ速やかにその旨をお届けください。>請求用紙

加給年金額・加給年金額対象者
*加給年金額
 組合員としての期間を20年以上有している方で、年金を受ける権利を取得された当時、年金受給権者によって生計を維持されていた方(次の加給年金額対象者の要件が必要となります。)がいらっしゃる場合には、加給年金額が加算されます。
 なお、障害共済年金に加算される加給年金額については、障害共済年金(1級又は2級)受給者の加給対象範囲の拡大をご参照ください。
(退職共済年金における、加給年金額の加算開始時期は別表参照)
※遺族共済年金には、加給年金額は加算されません。

*加給年金額対象者
@配偶者の場合
 年金受給権者の方によって生計を維持していた(障害共済年金の場合は生計を維持している)65歳未満の配偶者
A子の場合
 年金受給権者の方によって生計を維持していた18歳未満の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子のことをいいます。)及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子

※生計維持関係(配偶者又は子)
@生計同一要件
 次のいずれかの要件に該当するときは、生計を同一にしているものとされている。
○住民票上同一世帯に属しているとき
○住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
○住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
・現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
・生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること。
・定期的な音信、訪問が行われていること。
A収入要件
 将来にわたって恒常的な収入金額が年額850万円未満又は所得金額が655.5万円未満であると認められるとき。
※@及びAの要件を満たしていることを確認するため、必要な書類の提出を求めることがあります。

※障害等級

特定警察職員・一般職員
*特定警察職員
 退職共済年金を受ける権利を取得したとき(既に退職している方にあっては、退職のとき)、警部以下の警察官として在職し、かつ、引き続き警部以下の警察官として20年以上勤務していた方
*一般職員
 特定警察職員以外の方

公的年金制度
法律によって定められている年金制度をいいます。


※年金受給権者の方が受給されている組合の年金は、地方公務員等共済組合法によるものです。

年金の支給と受領の方法
 年金は、その給付事由(退職障害死亡)の生じた日の属する月の翌月から年金である給付を受ける権利が消滅した日の属する月までの分が支給されます。
 この年金の支給期間や受領の方法等は、次のとおりです。
(1) 初回支給
 初回支給とは、年金の給付決定後、初めての年金を支給することをいいます。下図は3月31日に退職され、6月に年金である給付が決定し、初めての支給(4月、5月分)が行われる例を示しています。
 なお、初回支給後の年金である給付は、次の(2)定期支給月と支給日のとおり、各定期支給月に2ヶ月分が支給されます。


(2) 定期支給月と支給日
 年金給付の定期支給月は、下図のとおり偶数月であり、その支給日は15日(15日が金融機関及びゆうちょ銀行の休業日にあたるときは、直前の営業日)とされています。


(3) 年金の受領方法
 年金である給付は、年金受給権者の方が年金を請求されたときに指定された年金受領金融機関(金融機関又はゆうちょ銀行)の普通預金口座に支給します。
 ご指定の年金受領金融機関でお受け取りください。

(4) 年金支払通知書等
 年金支払通知書(年金である給付の支給額等が記載されたものです。)を6月12月原則として年2回となっています。)に送付いたします。
 また、年金支払通知書に記載された支給額又は控除額に変更があったときには、その都度、年金支払通知書を送付いたします。

※6月の年金支払通知書
 課税年金の対象となっている退職共済年金、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金を受給されている方には、翌年の年金から徴収されることとなる所得税の計算に必要な「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を同封しています。

※12月の年金支払通知書
 退職共済年金、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金を受給されている方には、その年の翌年の確定申告に必要な「源泉徴収票」を同封しています。
 なお、確定申告は住所地を管轄している税務署において、翌年2月16日から3月15日までの間(休日等の都合から、その年によって確定申告の期間が異なります。)に手続きすることとなっています。

※例年6月の年金支払通知書に同封している「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」については、平成23年(平成24年分の扶養申告等の内容)に限り10月以降に送付します。