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加給年金額の対象となっている配偶者又は子が亡くなられたとき |
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加給年金額の対象となっている配偶者と離婚したとき |
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加給年金額の対象となっている子が受給権者以外の養子となったとき |
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加給年金額の対象となっている養子縁組の子と離縁したとき |
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加給年金額の対象となっている子が婚姻したとき |
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加給年金額の対象となっている配偶者が公的年金を受けるとき |
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加給年金額の対象となっている配偶者又は子が生計維持されなくなったとき |
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加給年金の対象となっている障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)についてその事情がなくなったとき |