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平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、共済組合(保険者)に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。
これは、特定健康診査を実施し、その結果に基づき、メタボリックシンドロームの該当者・予備群に当てはまった方に、生活習慣の改善を促す特定保健指導を実施するものです。
一連の流れについて説明します。 |
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実施年度中に40歳から74歳になり、年度途中に異動のない組合員や認定・取消しをしない被扶養者(任意継続組合員とその被扶養者を含む)が対象となるんじゃよ!
※妊産婦、海外在住者、6か月以上の長期入院者等は対象者から除外されます。 |
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受診時期、受診方法等については、支部からの広報誌等で具体的な案内をする予定です。 |
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予算の都合で対象者全員に特定健診・特定保健指導ができない場合があります。 |
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