年金制度改正(平成19年4月施行分)

民間企業等に使用される70歳以上の者の年金の支給停止

 70歳未満の方に適用されていた制度が、平成19年4月以降、厚生年金保険の適用事業所に勤めている70歳以上の方(昭和12年4月2日以降に生まれた者)についても適用され年金の一部が支給停止されます。

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