被扶養者になると、短期給付の各種給付の支給を受けることができます。
被扶養者とは、一定範囲(下図「被扶養者として認定される親族の範囲」のとおり)の日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)親族等で、主として組合員の収入により生計を維持されていて、恒常的な所得が年額130万円未満(下図「被扶養者の年間所得要件のイメージ」のとおり。19歳以上23歳未満(組合員の配偶者を除く)の場合は150万円未満、60歳以上の場合又は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満。)の者のうち、共済組合に認定された者をいいます。
なお、組合員の被扶養者となっている方であっても、75歳の誕生日以後は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、その時点から被扶養者資格はなくなります。
| 令和7年9月30日まで | 令和7年10月1日から | ||
|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 | 19歳以上23歳未満 |
150万円未満 |
| 60歳未満(上記を除く) | 130万円未満 | ||
一定の障害を有する方または60歳以上の方 |
180万円未満 | 一定の障害を有する方または60歳以上の方 | 180万円未満 |
被扶養者のうち、パート・アルバイト等の収入がある方で、勤務先の社会保険の適用となっていない方が、勤務先の人手不足による労働時間延長等により、一時的に被扶養者認定に係る所得要件の限度額を超過した場合に、勤務先が一時的な変動であることを証明することで、扶養認定を連続2回まで継続することが可能です。

令和7年10月1日から19歳以上23歳未満(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、所得要件については、150万円未満となりました。
なお、所得要件以外の要件については、変更ありません。
また、この認定要件の適用に限り、所得税法の取扱いに準じて、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定されます。ただし、年齢は民法の取扱いに準じて誕生日の前日に加齢されますので、誕生日が1月1日の場合、年齢は前年の12月31日に加齢されます。
例:令和8年11月に19歳の誕生日を迎える方の場合

認定届出は、組合員の所属している支部に事由が発生してから5日以内に申告してください。
なお、届出が事由発生から30日を過ぎると、当組合各支部にて当該届出を受け付けた日からの認定となり、それまでの間に医療機関等を受診した場合は、当組合から医療費に係る給付等を受けることはできませんのでご注意ください。
また、次のような場合は、国民年金第3号被保険者資格に関する届出を事由が発生してから14日以内に併せて行うこととなります。
次の1~5に該当する場合、被扶養者ではなくなりますので、次の事由が発生してから5日以内に組合員の所属している支部に申告してください。
※申告が遅れた場合、遡って被扶養者資格が取り消され、その遡った期間内にかかった医療費等を返還していただくことになります。
※日本国内に住所を有していない方でも、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として被扶養者として認定される可能性があります。
なお、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は以下のとおりです。
健康保険 被扶養者について