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短期給付

病気、負傷、出産のときや、休業しなければならなくなったときなどに、給付を行います。

【お知らせ】当組合ホームページにおける組合員証等の表記について

現行の組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます。)については、令和6年12月2日付けで施行された地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)の改正により、組合員証等の規定が削除されたことに伴い、当組合ホームページにおける表記を「資格確認書」に変更しています。
なお、現行の組合員証等については、経過措置期間として令和7年12月1日まで(令和7年12月1日より前に有効期限を迎える場合には当該有効期限までの間)引き続き使用できますので、経過措置期間終了までの間、引き続き現行の組合員証等を使用される方にあっては、資格確認書を「組合員証等」と読み替えてご覧ください。