①年金受給権者住所変更届
次の場合に使用してください。
- 住所が変わったとき
- 書類等の送付先として住所地以外の場所を希望するとき
②年金受給権者受取機関変更届
次の場合に使用してください。
③年金受給権者氏名変更届
次の場合に使用してください。
④外国居住年金受給権者住所・受取機関登録(変更)届
次の場合に使用してください。
- 海外に居住している年金受給権者の住所が変わったとき
※変更後の住所で発行された在留証明書等の添付が必要です。
※日本からの出国の場合には、他の書類の添付も必要になりますので、下部の問合せ先までご連絡ください。
- 年金の受取機関として、海外の金融機関を設定するとき
※日本国内の金融機関に年金の受取機関を変更するときは、②年金受給権者受取機関変更届を使用してください。
外国居住年金受給権者住所・受取機関登録(変更)届(PDF:1,193KB)
⑤年金受給権者再就職届書
次の場合に使用してください。
※再就職先の共済組合に提出してください。
⑥年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書
次の場合に使用してください。
※登記事項証明書を添付して提出してください。
⑦国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届
次の場合に使用してください。
⑧加算額・加給年金額対象者不該当届
次の場合に使用してください。
- 加給年金額対象者が亡くなったとき
- 加給年金額対象者である配偶者と離婚したとき
- 加給年金額対象者との生計維持関係がなくなったとき等
⑨老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届
次の場合に使用してください。
- 加給年金額対象者である配偶者が公的年金を受けることとなったとき
⑩老齢基礎厚生年金支給繰下げ請求書
次の場合に使用してください。
- 66歳以降、老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げを希望するとき
⑪遺族年金失権届
次の場合に使用してください。
- 遺族年金の受給権者が婚姻したとき(事実婚関係を含む)
- 遺族年金の受給権者が直系血族・直系姻族以外の方の養子となったとき
- 遺族年金の受給権者が亡くなった方と離縁したとき
- 亡くなった方の子・孫である遺族年金の受給権者が障害等級3級以下に減退したとき
(18歳以下の場合を除きます。)
遺族年金失権届(PDF:239KB)
⑫年金分割のための情報提供請求書
次の場合に使用して下さい。
- 離婚時の年金分割を請求するにあたって、必要な情報を知りたいとき
年金分割のための情報提供請求書(PDF:2,129KB)
⑬標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
次の場合に使用してください。
- 既に按分割合が決定している方が、離婚時の年金分割を請求するとき
※原則として、離婚日から2年を経過している場合は、請求できません。
⑭年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書
次の場合に使用してください。
- 年金証書・改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき
※返信用の封筒(110円切手を貼付し、住所・氏名等を記入したもの)を同封し、請求してください。
⑮年金関係書類等の依頼書
次の場合に使用してください。
⑯「年金関係書類等自動受付サービス」のご案内
届出先・問合せ先
〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8警察共済ビル
警察共済組合本部事務局年金部年金相談センター
電話:03-5213-7570
電話受付時間:9時〜17時30分(土曜・日曜・祝日を除く)