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よくある質問

貸付

臨時に借入金の残額の全部または一部を弁済(臨時弁済)することができます。臨時弁済は何度でもでき(原則として、月に1回まで)、手数料もかかりません。

貸付日から1年が経てば、弁済方法、弁済額及び弁済回数を見直すことができます。

貸付額は、組合員の登記簿上の持分割合に応じた額を上限としています。持分割合を2分の1ずつとして登記する場合、
1,000万円 × 1/2 = 500万円
500万円を上限として借りることができます。貸付け後は、登記簿謄本等を提出していただきます。組合員の持分割合が申込み時より少ない場合、相当額を返還していただきますのでご注意ください。
 

できます。
警察共済組合以外の事業者(銀行、信用金庫など)から借り入れた住宅ローン(組合員が契約している住宅ローンに限る。)が借換えの対象となります。 個人からの借り入れは対象となりません。

2階の組合員の居住部分及び共有部分の一部が対象となります。
なお、貸付金額は、組合員の居住部分及び共有部分の一部の投影面積により按分して算出することになります。

一般貸付(普通)になります。
ただし住宅の改築、保全を伴う場合は、住宅貸付に該当する場合があります。

複数年分をまとめて借りることはできません。1年毎に必要な額を借りていただきます。

受験費用、入学金、授業料以外にかかる費用で、実習費、教材費、施設設備費、寄付金、教育を受ける者の住居に係る敷金、礼金、家賃、寮費、下宿代、通学にかかる費用、研修費、ホームステイ費等も含まれます。ただし、修学費用は1件につき月額15万円以内とし、年度毎に1年間分の180万円まで借りることができます。
(例) 大学1年生の長男にかかる教育費を借りたいとき、入学金 + 授業料1年分 + 修学費用180万円まで

入学金の支払日から3か月以内の申し込みで、領収書等により入学金の支払い内容が確認できる書類を添付できる場合は、教育貸付を借りられます。

教育貸付は、学校教育法に規定する学校又はこれに準ずる教育機関の教育に要する費用を対象としており、警察学校・警察大学校は対象でないため、教育貸付は借りられません。
ただし、一般貸付(普通)の対象となります。

健康保険の対象外であっても、医師の医療行為であれば借りることができます。ただし、美容整形等については、医療貸付の対象外になります。

臨時的任用職員、再任用職員、会計年度任用職員など、任期を定めて採用された職員である組合員のことを言います。

年金

年金の支給日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月及び12月)の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日)になります。
※1回の年金は、支給月の前2か月(前々月と前月)分になります。 
例えば、4月の支給は、2月分と3月分、6月の支給は、4月分と5月分になります。

次の2点が考えられます。

  1. 年金を受け取る金融機関の変更手続が間に合っていない可能性があります。
    ※変更手続の締切日は、受給日の前2か月の末日必着になります。
  2. 例えば、4月の受給から新しい金融機関に指定したいときは、2月末日が締切日になります。
    年金を受け取るために必要な書類(現況届書等)を提出していただいていない可能性があります。

解決しない場合は、年金に関する問合せ先までお問い合わせください。

年金振込通知書は、原則として6月と12月(年2回)の定期支給月にお送りしています。その他の月は、年金の振込額が変更したときにお送りしています。
なお、新たに年金を受給される方は初回にお支払いする年金を年金振込通知書でお知らせします。

紛失、破損、汚損して、年金証書の再交付を希望されるときは、お手元にある年金証書(破損・汚損した場合)と返信用の封筒(84円切手を貼付し、住所、氏名等を記入したもの)を同封し申請してください。
「年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書」は、ワンストップサービスの対象となる申請書になります。
また、複数の年金の受給権を有する方でも、ひとつの機関の年金に係る年金証書だけ再交付申請を行うこともできます。

「年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書」(PDF:264KB)

提出先

〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8 警察共済ビル
警察共済組合本部事務局
年金部年金相談センター
03-5213-7570

年金の支払いは、年金の受給権者が亡くなられた月分までとなり、亡くなられた月の翌月以降分の年金はお返しいただくことになります。

日本年金機構など、当組合以外の年金を受けられている方が年金に関する各種届出を行う場合、届出の種類によっては、ワンストップサービスとして、ひとつの機関に対する一度の届出で、すべての年金に係る同じ届出を行うことができます。
なお、ワンストップサービスのご利用は任意で行うものですので、対象となる届出であっても、ひとつの機関に対する届出だけを行うこともできます。
※退職年金、公務障害年金、公務遺族年金は、ワンストップサービスの対象外となりますので、退職された都道府県警察の厚生課(警視庁は警視庁支部年金課)の年金担当に届出をしてください。

再任用や公務員への再就職と再雇用や会社員への再就職によって、手続きが異なります。

再任用や公務員への再就職の場合

年金受給権者再就職届書を速やかに送ってください。

公務員以外への再就職の場合

日本年金機構から勤務先で手続きした情報(就職手続き等の情報)が当組合に提供されるため、当組合への手続きは必要ありません。

厚生年金保険の被保険者である方や 70 歳以上で厚生年金適用事業所に勤めている方が退職したときは日本年金機構等から、標準報酬(給与)月額等が情報提供されるため、当組合への手続きは必要ありません。

当組合から65歳になる誕生月の3、4か月前に老齢厚生年金の決定請求書が送られますので、必要事項をご記入の上、返送してください。

①引き続き、老齢厚生年金を受給する場合

請求書に同封されております案内に基づいてご記入してください。 なお、提出期日が決まっておりますので、期日内に送ってください。

②老齢厚生年金の受給を繰り下げる場合

次の案内から確認してください。

  • 「繰下げ制度を希望しますが、手続きは必要ですか?」
  • 「老齢基礎年金の請求はどうするのですか?」

当組合から65歳になる誕生月の3、4か月前に、老齢厚生年金の決定請求書が送られますので、年金支給の繰下げを希望する場合は、お送りした書類の提出は必要ありません。
66歳以降、ご自身が繰下げを希望する時期まで、お送りした書類を保管していただき、繰下げを希望する時期に、保管していただいた書類と次の書類を併せて提出してください。
請求月の翌月分から年金の受給が始まります。

「老齢基礎厚生年金支給繰下げ請求書」 (PDF:428KB)
※「老齢基礎厚生年金支給繰下げ請求書」は、ワンストップサービスの対象となる請求書になります。

20歳から60歳までの公的年金への加入歴によって、請求手続きの方法が異なります。

①学生の期間や会社に勤めた期間がある方

日本年金機構から請求書が送られますので、手続きをしてください。

②公務員の期間のみの方

当組合から請求書を送りますので、手続きをしてください。

例年、12月支給の年金振込通知書と綴り合わせて12月中旬に送付しております。
※確定申告を行うときには必要となりますので、紛失等しないよう、大切に保管してください。
また、障害厚生(共済)年金及び遺族厚生(共済)年金は非課税のため、源泉徴収票は送付しておりません。
これらの非課税年金の受給金額の証明書として「支給額証明書」が該当しますので、申請時はご注意ください。

源泉徴収票の再交付を申請してください。
なお、再交付が可能となるのは過去5か年分となります。

申請方法

  1. 年金関係書類等自動音声受付サービス(03-5213-7570)によるお電話での申請(既に発行されている最新年分の源泉徴収票に限ります。)
  2. 「年金関係書類等の依頼書」の送付
  3. 「源泉徴収票準確定申告用源泉徴収票交付(再交付)申請書」の送付

※過去の源泉徴収票の再交付は「2」または「3」の方法で申請してください。

提出先

〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8 警察共済ビル
警察共済組合本部事務局
年金部年金相談センター
03-5213-7570

老齢・退職の年金は、所得税法上、所得税が徴収(計算)されます。
ただし、次に該当する老齢・退職の年金を受給されている方の年金からは、所得税が徴収(計算)されません。

①65歳未満の方

年金額が108万円未満

②65歳以上の方

老齢基礎年金を受給されている方

年金額が158万円未満

老齢基礎年金を受給されていない方

年金額が80万円未満(令和5年8月時点)

例年10月頃、老齢・退職の年金を受給されている方を対象に扶養親族等申告書を送付しております。
ただし、次に該当する老齢・退職の年金を受給されている方の年金からは、所得税が徴収(計算)されませんので、扶養親族等申告書は送付しておりません。

①65歳未満の方

年金額が108万円未満

65歳以上の方

老齢基礎年金を受給されている方

年金額が158万円未満

老齢基礎年金を受給されていない方

年金額が80万円未満(令和5年8月時点)

老齢厚生年金や退職共済年金などは、所得税法上「雑所得」として、年金支給の際に所得税が徴収されることになっています。
そのため、年金の支払者である当組合は、支払時に所得税を徴収することが義務付けられています。
扶養親族等申告書は、所得税を徴収する際の所得控除(扶養親族等の人的控除等)を受ける場合に控除額を算出するために必要なものです。
よって、年金から所得控除を受けたい方は、当組合に扶養親族等申告書を提出してください。なお、会社等にお勤めの方が、会社等に扶養親族等申告書を提出されている場合は、当組合にも扶養親族等申告書を提出されると、二重控除(追加徴収される場合があります)になる場合があるため、当組合に提出されないことをお勧めしております。

ご自身の基礎的控除のみの適用を希望される方は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
しかし、ご自身の基礎的控除の適用以外に、ご自身の「障害」、「寡婦」又は「ひとり親」に該当する場合や、控除対象者となる配偶者、扶養親族等がある場合は扶養親族等申告書を提出していただく必要があります。

遺族厚生年金を請求するときに必要な書類は次のとおりです。

  • 死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)
  • 戸籍謄本(請求者の続柄確認のため)
  • 世帯全員の住民票(生計同一要件確認のため)
  • 請求者の所得証明書等(収入要件確認のため)
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求者の受取金融機関と口座番号が確認できる通帳の写し
  • 請求者と亡くなられた方の基礎年金番号を確認できる書類

特定健康診査・特定保健指導

40歳から74歳までの組合員と被扶養者が対象となります。

※妊産婦、海外在住者、6か月以上の長期入院者等は対象から除外されます。

医療費関係

短期給付事業とは、民間でいう「健康保険」に代わる制度です。
組合員のみなさんから徴収した掛金(短期掛金)と事業主の負担金を基に、組合員やその被扶養者のみなさんが公務によらない病気やケガ、出産をしたときや休業しなければならなくなったときに給付を行っています。

公務によらない病気やケガによる入院等により、保険医療機関等の窓口で支払った自己負担額が著しく高額になり、年齢や標準報酬月額に応じて決まる「自己負担限度額」を超えたときは、その超えた額について、「高額療養費」を支給します。さらに、「高額療養費」をもらえてなお自己負担額が2万5千円(標準報酬月額が53万円以上の場合は5万円)を超えている場合は、「一部負担払戻金」を支給します。詳しくは医療費が高額になったときをご確認ください。

こちらの表をもとに計算されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されるのでとても便利です。

リフィル処方せんは、診察なしで、一定期間に同じ処方せんを保険薬局で最大3回まで繰り返し使用できる処方せんのことで、令和4年度(2022年度)に導入されました。
詳しくは、「リフィル処方せん」ってなに?(PDF:662KB)をご確認ください。

1児につき50万円を支給します。ただし、産科医療補償制度に加入している保険医療機関等(加入率99.9%/令和8年3月3日時点)で出産した場合の給付額になります。加入していない保険医用機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合は、48.8万円となります。

次の3つの方法があります。

  1. 直接支払制度を利用する
    組合員が出産費(家族出産費)の請求・受取を保険医療機関等へ委任し、出産に要した費用について、出産費(家族出産費)を上限として当組合から直接、保険医療機関等に支払うため、窓口の負担額を軽減できる制度です。
  2. 受取代理制度を使用する
    主に1.の直接支払制度を導入していない小規模な保険医療機関等で利用できる制度です。組合員が保険医療機関等を受取代理人とすることをあらかじめ当組合へ申請することにより、出産に要した費用について、出産費(家族出産費)を上限として当組合から受取代理人である保険医療機関等に支払うため、窓口の負担額を軽減できます。
  3. 償還払い
    出産に要した費用の全額を窓口で支払い、後日当組合各支部へ請求する方法です。
    後日当組合から出産費(家族出産費)を支給します。

 

治療用装具(医師が治療上必要と認めた装具に限ります。)を購入した場合は、療養費(家族療養費)を支給します。

海外で受診した場合でも、療養費の支給が受けられます。療養費の算定は、日本国内で同様の診療を受けた場合を基準に算定するため、為替や医療制度の違いから、実際に海外で支払った総医療費に対して療養費(家族療養費)の額が少なく支給される場合があります。

被扶養者認定・取消

組合員のご家族で主として組合員の収入によって生計を維持している三親等内の親族です。詳しくは、被扶養者として認定される親族の範囲をご確認ください。

子どもが生まれたとき、配偶者が仕事を辞め無収入となったとき、両親が定年退職し無収入となったときなどが挙げられます。

子どもが大学を卒業し就職したとき、婚姻等により他の者の被扶養者となったときなど、主として組合員の収入によって生計を維持していない(する必要のない)ときや、後期高齢者医療制度の被保険者となったときなどが挙げられます。

組合員が所属している各都道府県警察に設置されている当組合各支部に「被扶養者申告書」を事実発生日の翌日から起算して5日以内(例:子どもの出生日が4月1日である場合は、4月6日まで。)に提出しなければなりません。また、当該期日を過ぎても、事実発生日の翌日から起算してから30日以内の提出であれば、事実発生日に遡及して認定が可能ですが、事実発生日の翌日から起算して30日を過ぎてしまった場合、認定日は事実発生日ではなく、当組合各支部が届出を受領した日となるので注意が必要です。

被扶養者として認定されるには、恒常的な所得が年間130万円未満(組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満。60歳以上の場合又は国民年金法及び厚生年金保険法の基づく年金である給付その他の公的な年金である給付のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する方は年間収入180万円未満。)である必要があります。詳しくは、被扶養者の年間所得要件のイメージをご確認ください。

休業給付関係

通算して1年6か月間(結核性の病気が原因の場合は3年間)支給されます。

勤務を要する土曜日・日曜日は給付対象日となりますが、勤務を要しない土曜日・日曜日は支給対象日となりません。
なお、勤務の対象とならない祝日(土曜日・日曜日を除く)は、給付対象日となります。

退職日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後も引き続き勤務に服することのできない状態であるなどの要件を満たせば、支給されます。

支給されません。
休業手当金は、やむを得ない事由のために「欠勤」し、給与が減額したときに支給されます。介護休業を取得している場合、「欠勤」には当たりませんので、無給であったとしても休業手当金は支給されません。

組合員とその配偶者の両方が育児休業を取得した場合、配偶者の育児休業開始日がその育児休業に係る子が1歳に到達する日(誕生日の前日)以前であれば、子が1歳2か月に達する日までの期間で1年間を限度として、育児休業手当金が給付されます。詳しくはパパ・ママ育休プラスをご確認ください。

支給されません。
介護休業手当金は、介護休業を終日取得した場合に支給されます。