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被扶養者について

被扶養者になると、短期給付の各種給付の支給を受けることができます。

被扶養者としての要件

被扶養者とは、一定範囲(下図のとおり)の日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)親族等で、主として組合員の収入により生計を維持されていて、恒常的な所得が年額130万円未満(60歳以上の場合又は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満)の者のうち、共済組合に認定された者をいいます。
なお、組合員の被扶養者となっている方であっても、75歳の誕生日以後は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、その時点から被扶養者資格はなくなります。

被扶養者として認定される親族の範囲図

被扶養者として認定される親族は、同居を必要としない親族では配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 であり、同居を必要とする親族では伯父伯母、甥姪、曾祖父母、曾孫、子の配偶者、配偶者の父母、配偶者の子、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の孫、配偶者の祖父母、曾孫の配偶者、伯父伯母の配偶者、甥姪の配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の曾孫、配偶者の伯父伯母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪である。

被扶養者の認定届出

認定届出は、組合員の所属している支部に事由が発生してから30日以内に申告してください。
なお、次のような場合は、国民年金第3号被保険者資格に関する届出を事由が発生してから14日以内に併せて行うこととなります。

  • 配偶者が被扶養者となるとき(この場合は被扶養者の認定届出と、国民年金第3号被保険者資格に関する届出を同時に行ってください。)
  • 20歳未満の被扶養者である配偶者が満20歳に達したとき 等

被扶養者でなくなる場合

次の1~5に該当する場合、被扶養者ではなくなりますので、速やかに組合員の所属している支部にお申し出ください。

  1. 就職したなどで、健康保険等に加入したとき
  2. 組合員が主たる生計維持者でなくなったとき
  3. 恒常的な所得が130万円(60歳以上の場合又は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円)を超えることが見込まれるとき
  4. 日本国内に住所を有さなくなったとき
  5. その他、被扶養者としての要件から外れることとなったとき

※申出が遅れた場合、遡って被扶養者資格が取り消され、その遡った期間内にかかった医療費等を返還していただくことになります。
※日本国内に住所を有していない方でも、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として被扶養者として認定される可能性があります。

なお、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は以下のとおりです。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する組合員に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に渡航する者
  4. 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、2に掲げる者と同等と認められるもの
  5. 1から4までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者

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