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退職後の健康保険

退職後においても、何らかの健康保険制度に加入しなければなりません。
どの保険に加入するかは、再就職されるかどうかによっても異なります。
※この手続きを怠りますと、医療費は全額自己負担になりますので、ご注意ください。

再就職をされる場合

再就職先の健康保険に加入します。
再就職と同時に加入することになりますので、手続きは再就職先で行ってください。
※勤務条件等によっては加入できないこともあります。その場合は再就職されない場合と同様の手続が必要になりますので、ご注意ください。

再就職をされない場合

警察共済組合の任意継続組合員制度に加入

退職の時まで引き続き1年以上組合員であった方は、希望により、退職後最長2年間、警察共済組合の任意継続組合員制度に加入することができます。

手続き方法

退職の日から20日以内に所定の用紙で申請し、かつ、同日までに第1回目の掛金を払い込むことが必要です(3月31日に退職した方は4月19日が期限となります)。
手続きは、退職時に所属していた警察本部の厚生課(警視庁・大阪府の場合は、警察共済組合の支部事務局)で行ってください。

健康保険加入者の被扶養者となる

あなたを扶養する方の被扶養者となることにより、扶養者の健康保険を利用することができます。

条件

  1. 60歳未満の方で年間所得が130万円未満の場合
  2. 60歳以上の方又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害を有する方で、年間所得が180万円未満の場合など

手続き方法

扶養者の勤務先(健康保険の事業所)にお問い合わせください。

国民健康保険に加入

市区町村の窓口で、国民健康保険に加入することになります。

手続き方法

居住している市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。