退職後の健康保険
退職後においても、何らかの健康保険制度に加入しなければなりません。
どの保険に加入するかは、再就職されるかどうかによっても異なります。
※この手続きを怠りますと、医療費は全額自己負担になりますので、ご注意ください。
※再就職先が官公庁であっても、常勤の公務員でない場合は健康保険の加入となります。
再就職をされる場合(アルバイト等を除く)
再就職先の健康保険に加入します。
再就職と同時に加入することになりますので、手続きは再就職先で行ってください。
再就職をされない場合
任意継続組合員制度に加入
退職の時まで引き続き1年以上組合員であった方は、希望により、任意継続組合員制度に加入することができます。
健康保険加入者の被扶養者となる
被扶養者となることで、健康保険を利用することができます。
●健康保険加入者の被扶養者となる場合の手続き | |
あなたを扶養する方の被扶養者となることにより、扶養者の健康保険を利用することができます。 条件 1. 60歳未満の方で年間所得が130万円未満の場合 2.公的年金を受け取る60歳以上の方で、年間所得が180万円未満の場合 |
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■手続き方法 扶養者の勤務先(健康保険の事業所)にお問い合わせください。 |
国民健康保険に加入
市区町村の窓口で、国民健康保険に加入することができます。
●国民健康保険に加入する場合の手続き | |
次の方を除いて、国民健康保険に加入することになります。 なお、年金の支給を受けることができる方は、65歳になるまでの間、退職者医療制度の適用を受けることができます。 ・再就職先の健康保険に加入した方 ・警察共済組合の任意継続組合員となった方 ・健康保険の被保険者の被扶養者となった方 |
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■手続き方法 居住している市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。 |