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年金決定後の手続き

年金決定後、以下の状態になった場合の手続きについて記載していますので、該当する項目を選択してください。

転居したとき

当組合では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます)から年金受給者の方の住所変更情報を取得しています。
これにより、住民票の住所が変更したことを確認できる場合は、「年金受給権者住所変更届」の提出が省略されました。
ただし、次に該当する方は、引き続き「年金受給権者住所変更届」を提出していただく必要があります。

  • マンション、アパート、○○様方等に転居される方で、変更後の住民票にマンション名、アパート名、○○様方等の記載がない方
  • 外国に居住している方
  • 日本に居住している外国籍の方

提出先

〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8号警察共済ビル
警察共済組合本部事務局
年金部年金相談センター

また、住基ネットを活用して新住所の登録が終了するまでには、3~4か月程度の時間を要します。
このため、当組合から送付する郵便物が旧住所に郵送される場合がありますので、転居されるときは、お近くの郵便局等の窓口で転居届の手続きをお勧めしております。
転居届によって旧住所あての郵便物は、1年間新住所に転送するサービスを受けることができます。
詳細は郵便局にお尋ねください。

受取金融機関を変更したいとき

「年金受給権者受取機関変更届」に必要事項を記入のうえ、変更後の金融機関に確認印を受けて(または、通帳やキャッシュカード等の写しを添付して)当組合にお送りください。
なお、「年金受給権者受取機関変更届」を年金の口座振り込みが確実に行われるよう、希望する定期支給日の前々月の末日(偶数月の末日)までに届け出てください。
また、年金を確実に受給していただくため、新しい口座に年金が入金されるまでは、変更前の口座を解約しないことをお勧めしております。

「年金受給権者受取機関変更届」は、年金関係書類等自動音声受付サービス(03-5213-7570)で交付を受けることもできます。

提出先

〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8号警察共済ビル
警察共済組合本部事務局
年金部年金相談センター

氏名を変更したとき

「年金受給権者氏名変更届」に必要事項を記入のうえ、戸籍抄本および年金証書と「年金受給権者受取機関変更届」を同封し、当組合にお送りください。 この氏名の変更と金融機関の振込名義の変更を同時に行っていただけない場合は、年金の振込みが遅れる可能性があります。

提出先

〒102-8588
東京都千代田区三番町6番8号警察共済ビル
警察共済組合本部事務局
年金部年金相談センター

国会議員又は地方議会議員になったとき

老齢厚生年金を受給されている方が、国会議員又は地方議会議員になったときは議員報酬等を確認するための届出が必要です。

雇用保険法の失業給付等を受けるとき

特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、雇用保険法による以下のいずれかの給付を受けるときは、その給付を受けている間、年金の支給が停止されます。

  1. 基本手当(失業給付)
  2. 高年齢雇用継続基本給付金
  3. 高年齢再就職給付金

ハローワークにお手続きをされる前に、組合へ電話でご連絡ください。
必要書類は、ご連絡があった際にお知らせします。

年金受給権者が死亡したとき

年金受給権者が亡くなったときは、できるだけ早めに退職された各都道府県警の厚生課(警視庁は警視庁支部年金課)の年金担当へ電話で連絡をいただけるよう、ご家族やご親族等の方々にご協力をお願いしております。
必要書類は、ご連絡があった際にお知らせします。

また、年金の受給は、年金受給権者が亡くなられた月分までとなり、亡くなられた月の翌月以降分の年金を受給されている場合は、ご家族等にお返しいただくことになります。

加給年金額対象者が亡くなったとき

加給年金額対象者が亡くなったときは、老齢厚生年金・障害厚生年金に加算されている加給年金額は加算されなくなります。

次の書類を提出してください。

加給年金額対象者である配偶者と離婚等をしたとき

加給年金額対象者である配偶者が以下のいずれかに該当するときは、老齢厚生年金・障害厚生年金に加算されている配偶者に係る加給年金額は加算されなくなります。

  1. 年金受給権者と離婚(婚姻の取消)をしたとき
  2. 年金受給権者によって生計を維持されなくなったとき

次の書類を提出してください。

加給年金額対象者である子が養子等になったとき

加給年金額対象者である子が以下のいずれかに該当するときは、老齢厚生年金に加算されている子に係る加給年金額は加算されなくなります。

  1. 養子縁組によって他の者の養子になったとき
  2. 養子縁組による子が年金受給権者と離縁したとき
  3. 婚姻をしたとき
  4. 年金受給権者によって生計を維持されなくなったとき
  5. 障害の状態にある場合で18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子が、障害等級3級以下に減退したとき

次の書類を提出してください。

加給年金額対象者である配偶者が公的年金を受けることとなったとき

加給年金額対象者である配偶者が、退職老齢(年金額の算定の基礎となっている期間が20年以上の場合に限ります。)を事由とする公的年金の受給権が発生したとき、又は障害を事由とする公的年金を受給するときは、老齢厚生年金又は障害厚生年金の配偶者に係る加給年金額の支給が原則支給停止されます。

なお、令和4年3月時点で配偶者の退職・老齢年金が支給停止されていることにより、加給年金額が支給されている方等については、一定の経過処置ががあります。

次の書類を提出してください。

現況届書等が送られてきたとき

①現況(生存)の確認

住基ネットにより現況(生存)の確認ができる方には、現況届書は送付しません。
住基ネットで情報が得られない次の方には、年に一度、誕生月に応じて組合から現況届書を送付しますので、必要事項を記載して、提出期限までに提出してください。

  • 海外に住所がある方
  • 組合で住民票コードが確認できないことにより、住基ネット情報が得られない方

②加給年金額対象者との生計維持関係の確認

加給年金額を受給している方には、年に一度、誕生月に応じて組合から現況届書を送付しますので、必要事項を記載して、提出期限までに提出してください。

③障害の状態の確認

年金の決定の基となった傷病の障害の状態を確認するため、誕生月(年に一度、若しくは、隔年に一度)に応じて組合から診断書(組合指定の様式)を送付しますので、医師等の診断を受け、提出期限までに提出してください。
※提出期限までに現況届書等の提出がないときは、年金の支給を差し止めることとなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで