年金決定後の手続き
主に厚生年金の手続きについて記載しています。
他の年金に係る手続きについて、ご不明な点がありましたら、お問合せください。
○住所が変わったとき
住所が変わっても、住基ネットがありますので、特に手続きは必要ありません。ただ、変更処理に時間を要する場合がありますので、新住所について郵便局での転送手続きをお願いします。
住基ネットで情報が得られない次の方は、届出が必要です。
①海外に住所がある方
②組合で住民票コードが確認できないことにより、住基ネット情報が得られない方
③住基ネットによる住所の変更を停止している方(施設入居・DV被害等)
※電話番号の変更は、組合への電話でお受けいたしますので、ご連絡ください。
次の書類を提出してください。
⇒年金受給権者住所変更届
○年金の受取金融機関を変えるとき
金融機関の統廃合等による支店名(支店コード及び口座番号)の変更があったときにも、手続きが必要です。
年金の口座振り込みが確実に行われるよう、希望する定期支給日の前々月の末日(偶数月の末日)までに届け出てください。また、新しい口座に年金が入金されるまでは、変更前の口座を解約しないようお願いします。
なお、受取金融機関の変更は、転居による場合を除き、できる限り行わないようお願いします。
次の書類を提出してください。
⇒年金受給権者受取機関変更届
※年金受給権者受取機関変更届の「金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の証明」欄に、変更後の年金の受取金融機関から証明(押印)を受けるか、口座番号と名義人のわかる通帳の写しを添付してください。
○氏名が変わったとき
組合への手続きと併せて、年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。どちらか一方でも手続きが遅れると、口座名義人のフリガナが相違し、年金の振り込みが遅れる場合があります。
次の書類を提出してください。
⇒年金受給権者氏名変更届
○公務員になったとき
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者が、常勤の公務員として、警察共済組合以外の組合の組合員になったときは、年金に関する記録を再就職先の共済組合に移管することになります。
次の書類を再就職先の共済組合に提出してください。
⇒年金受給権者再就職届書
※警察共済組合の年金証書を添付してください。
※併せて、警察共済組合へ電話で連絡をしてください。
○国会議員又は地方議会議員になったとき
老齢厚生年金を受給されている方が、以下のいずれかに該当する場合には、届出が必要です。
①国会議員又は地方議会議員になったとき
②議員の報酬の額が変わったとき
③議員の期末手当の支給があったとき
次の書類を提出してください。
⇒国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届
※記載事項について、所属議会から証明(押印)を受けてください。
○雇用保険法の失業給付等を受けるとき
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、雇用保険法による以下のいずれかの給付を受けるときは、その給付を受けている間、年金の支給が停止されます。
①基本手当(失業給付)
②高年齢雇用継続基本給付金
③高年齢再就職給付金
ハローワークにお手続きをされる前に、組合へ電話でご連絡ください。
必要書類は、ご連絡があった際にお知らせします。
○年金受給権者が亡くなったとき
年金受給権者が亡くなったときは、できるだけ早く組合へ電話で連絡をいただけるよう、ご家族やご親族等の方々のご協力をお願いします。
必要書類は、ご連絡があった際にお知らせします。
○加給年金額対象者が亡くなったとき
加給年金額対象者が亡くなったときは、老齢厚生年金・障害厚生年金に加算されている加給年金額は加算されなくなります。
次の書類を提出してください。
⇒加算額・加給年金額対象者不該当届
○加給年金額対象者である配偶者と離婚等をしたとき
加給年金額対象者である配偶者が以下のいずれかに該当するときは、老齢厚生年金・障害厚生年金に加算されている配偶者に係る加給年金額は加算されなくなります。
①年金受給権者と離婚(婚姻の取消)をしたとき
②年金受給権者によって生計を維持されなくなったとき
次の書類を提出してください。
⇒加算額・加給年金額対象者不該当届
○加給年金額対象者である子が養子等になったとき
加給年金額対象者である子が以下のいずれかに該当するときは、老齢厚生年金に加算されている子に係る加給年金額は加算されなくなります。
①養子縁組によって他の者の養子になったとき
②養子縁組による子が年金受給権者と離縁したとき
③婚姻をしたとき
④年金受給権者によって生計を維持されなくなったとき
⑤障害の状態にある場合で18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子が、障害等級3級以下に減退したとき
次の書類を提出してください。
⇒加算額・加給年金額対象者不該当届
○加給年金額対象者である配偶者が公的年金を受けることとなったとき
加給年金額対象者である配偶者が、老齢(年金額の算定の基礎となっている期間が20年以上の場合に限ります。)又は障害を事由とする公的年金の支給を受けることになったときは、老齢厚生年金又は障害厚生年金の配偶者に係る加給年金額の支給が停止されます。
次の書類を提出してください。
⇒老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届
○現況届書等が送られてきたとき
①現況(生存)の確認
住基ネットにより現況(生存)の確認ができる方には、現況届書は送付しません。
住基ネットで情報が得られない次の方には、年に一度、誕生月に応じて組合から現況届書を送付しますので、必要事項を記載して、提出期限までに提出してください。
・海外に住所がある方
・組合で住民票コードが確認できないことにより、住基ネット情報が得られない方
②加給年金額対象者との生計維持関係の確認
加給年金額を支給している方には、年に一度、誕生月に応じて組合から現況届書を送付しますので、必要事項を記載して、提出期限までに提出してください。
③障害の状態の確認
年金の決定の基となった傷病の障害の状態を確認するため、原則として、年に一度、若しくは、隔年に一度、誕生月に応じて組合から診断書(組合指定の様式)を送付しますので、医師等の診断を受け、提出期限までに提出してください。
※提出期限までに現況届書等の提出がないときは、年金の支給を差し止めることとなりますので、ご注意ください。