通常、健康保険では、保険が適用されない診療と保険が適用される診療を併用して受けた場合、保険が適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担となります。
しかし、そのような場合であっても、保険が適用されない診療のうち、以下の「評価療養」、「患者申出療養」又は「選定療養」と、保険が適用される診療を併用した場合、保険が適用される診療分については、保健給付を受けることができます(保険外併用療養費)。
保健給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から、評価を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めたもの。
保険適用外の国内未承認の新薬等で、医師の説明を受けて治療の申出を行い、厚生労働大臣が必要であると認めたもの。
特別の病室の提供など、被保険者の選定に委ねられる追加的な医療サービスの中で、厚生労働大臣が定めたもの。
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたとき