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評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたとき

通常、健康保険では、保険が適用されない診療と保険が適用される診療を併用して受けた場合、保険が適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担となります。
しかし、そのような場合であっても、保険が適用されない診療のうち、以下の「評価療養」、「患者申出療養」又は「選定療養」と、保険が適用される診療を併用した場合、保険が適用される診療分については、保健給付を受けることができます(保険外併用療養費)。

評価療養

保健給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から、評価を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めたもの。

  • 先進医療(高度医療を含む)
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
  • 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
  • 適応外の医薬品の使用
  • 適応外の医療機器の使用

患者申出療養

保険適用外の国内未承認の新薬等で、医師の説明を受けて治療の申出を行い、厚生労働大臣が必要であると認めたもの。

選定療養

特別の病室の提供など、被保険者の選定に委ねられる追加的な医療サービスの中で、厚生労働大臣が定めたもの。

  • 特別の療養環境(差額ベット)
  • 歯科の金合金等
  • 金属床総義歯
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 大病院の初診
  • 小児齲食(うしょく)の指導管理
  • 大病院の再診
  • 180日以上の入院
  • 制限回数を超える医療行為
  • 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ

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