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特定健康診査・特定保健指導について

平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、共済組合(保険者)に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられました。
これは、特定健康診査を実施し、その結果に基づき、メタボリックシンドロームの該当者・予備群に当てはまった方に、生活習慣の改善を促す特定保健指導を実施するものです。

一連の流れについて説明します。

特定健康診査では、次の検査項目を受診することになります

特定健康診査の検査項目についての図

特定保健指導の対象の選定は、腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積の程度を判定し、さらに追加リスク要因の数等に着目して、行います。

特定保健指導についての図

Q特定健康診査は誰が受けるの?
A40歳から74歳までの組合員と被扶養者が対象となります。
※妊産婦、海外在住者、6か月以上の長期入院者等は対象者から除外されます。
※任意継続組合員とその被扶養者も対象となります。
  • 受診時期、受診方法等については、支部からの広報誌等で具体的な案内をする予定です。
  • 予算の都合で対象者全員に特定健診・特定保健指導ができない場合があります。

お問合せ先一覧

このページに関するお問い合わせ

保健係

電話:03-5213-8300