平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、共済組合(保険者)に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられました。
これは、特定健康診査を実施し、その結果に基づき、メタボリックシンドロームの該当者・予備群に当てはまった方に、生活習慣の改善を促す特定保健指導を実施するものです。
一連の流れについて説明します。
特定健康診査では、次の検査項目を受診することになります
特定保健指導の対象の選定は、腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積の程度を判定し、さらに追加リスク要因の数等に着目して、行います。
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保健係
電話:03-5213-8300
特定健康診査・特定保健指導について