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被用者年金制度の一元化前(平成27年9月以前)の制度

公的年金制度

公的年金制度とは、法律によって定められている年金制度をいいます。

公的年金制度について
国民年金 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金
共済年金 退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金・退職年金・減額退職年金・通算退職年金・障害年金・遺族年金・通算遺族年金
厚生年金 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金・老齢年金・通算老齢年金・障害年金・遺族年金・通算遺族年金・寡婦年金等

警察共済組合

警察共済組合は、警察職員の年金や医療の給付等を行うため、相互扶助の目的で設立された共済組合です。組合の事業運営は、警察職員であった当時に徴収されてきた掛金と国や地方公共団体からの負担金等によって支えられています。
「組合員」とは、警察職員を、「組合員であった方」とは、退職者をいいます。また、「受給権者」とは、年金を受ける権利を有している方をいいます。

退職共済年金

退職共済年金は、組合員の退職後の所得保障のために支給される年金をいいます。
共済年金の組合員期間があり、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が、65歳に達すると支給されます(65歳からの退職共済年金)。
なお、共済年金の組合員期間が1年以上ある場合には、当分の間、支給開始年齢表(PDF:25KB)の生年月日に応じた年齢に達すると、特例による退職共済年金が支給されます。

特定警察職員・一般職員

①特定警察職員

60歳に達したときに、警部以下の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。
なお、60歳に達する前に退職している場合は、その退職時に、警部以下(警視に名誉昇任した方を含みます。)の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。

②一般職員

特定警察職員以外の方をいいます(事務職員、技術職員又は警視以上の警察官、勤続20年未満の警察官等)。

特例による退職共済年金に係る障害者特例

特例による退職共済年金の受給権者が、組合員でなく、かつ、障害等級(PDF:58KB)3級以上の障害の状態である場合には、原則として、障害者特例の請求があった日の翌月から、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)が支給されます。
また、加給年金額対象者がいる場合には、加給年金額も加算されます。
なお、障害年金の受給権者については、以下の要件を満たす日の翌月分から定額部分が支給されることになります。

  1. 特例による退職共済年金の受給権を有していること
  2. 組合員の資格を喪失していること
  3. 障害年金の受給権を有していること

特例による退職共済年金の繰上げ受給

特例による退職共済年金は、以下の要件を満たしている場合には、支給開始年齢(PDF:25KB)までの間、年金を繰り上げて受給することができますが、年金額は1月繰り上げるごとに0.5%減額されます。

  1. 60歳以上であること
  2. 1年以上の組合員期間を有すること
  3. 公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あること
    ※老齢基礎年金及び老齢厚生年金についても、同時に繰上げを行うことになり、同様に1月ごとに0.5%減額されます(退職共済年金だけ繰上げすることはできません)。

特例による退職共済年金に係る定額部分の繰上げ受給

昭和30年4月1日までに生まれた特定警察職員の方は、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)の支給開始年齢(PDF:25KB)までの間、定額部分を繰り上げて受給することができます。
この場合の定額部分の額は、支給開始年齢から65歳に達するまでの定額部分の額の総額を、請求のあった日の翌月から65歳に達するまでの月数で平均したものになります。
※老齢基礎年金についても、同時に繰上げを行うことになり、1月ごとに0.5%減額されます。

65歳からの退職共済年金の繰下げ受給

65歳からの退職共済年金は、66歳以降に繰り下げて受給することにより、1月繰り下げるごとに0.7%加算された年金を受給することができます。
なお、支給の繰下げは、上限60月、70歳になるまで可能で、この繰下げによる増額率は、1月当たり0.7%、60月(上限)で、0.7%×60月=42%の増額となります。
※66歳前に、他の年金(遺族年金、障害基礎年金を除く障害年金)の受給権を取得したときは、支給の繰下げはできません。
また、66歳以降に、他の年金の受給権を取得したときは、その日をもって支給の繰下げの期間が終了します。

既給一時金の返還

組合員期間が1年以上20年未満である方が、昭和54年12月以前に退職された場合には、退職一時金が支給されていました。その際、将来年金を受給するために、年金原資の一部を積立てた上で一時金を受給された方は、年金の受給権が発生したときに、過去に受給した退職一時金(既給一時金)に利子を加算した額を組合に返還していただくことになります。
返還方法は、以下のいずれかになります。

  1. 年金の受給権が発生したときから1年以内に、一括又は分割して返還する
  2. 返還額に達するまで、年金の支給期ごとに支給額の2分の1に相当する額を返還する

障害共済年金

障害共済年金は、組合員である間に初診日(障害の原因となった病気又は負傷につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気又は負傷が原因となって、障害等級(PDF:58KB)3級以上の障害の状態になった場合に、それに伴う稼働能力の喪失又は減少を補うために支給される年金をいいます。
障害の程度が重くなったとき(増進)又は軽くなったとき(減退)は、原則として、その増進又は減退した後の障害の状態に応じて年金額を改定します。
障害共済年金は、減退して障害等級3級にも該当しなくなった場合には支給が停止され、65歳に達したとき(65歳に達したときに支給が停止されてから3年を経過していないときは、3年を経過したとき)に消滅します。

加給年金

退職共済年金又は障害共済年金の受給権者で、以下の要件を満たす場合には、加給年金額が加算されます。

退職共済年金の場合

要件

対象者

受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級2級以上の障害の状態にある子

障害共済年金の場合

要件

対象者

受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者

生計を維持されている(いた)方

主に以下の要件を満たす方をいいます。詳細については、お問い合わせください。

①生計同一要件(以下のいずれか)

  • 住民票上同一世帯であるとき
  • 住民票上世帯が異なっているが、住所が住民票上同一であるとき
  • 住民票上住所が異なっているが、現に起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  • 単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住民票上住所が異なっているが、生活費等の経済的援助が行われており、定期的に音信・訪問が行われていることが認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

②収入要件(以下のいずれか)

  • 収入が850万円未満であるとき
  • 所得が655.5万円未満であるとき

遺族共済年金

組合員又は組合員であった方で以下のいずれかの要件に該当する場合に、亡くなった当時その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金をいいます。

  1. 組合員である間に亡くなったとき
  2. 組合員であった間に初診日(死亡の原因となった病気又は負傷につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気又は負傷が原因となって、初診日から5年以内に亡くなったとき
  3. 障害等級2級以上の障害の状態にある障害共済年金の受給権者が亡くなったとき
  4. 共済年金の組合員期間があり、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が亡くなったとき

遺族

組合員又は組合員であった方が亡くなった当時、その方によって生計を維持されていた以下の方をいいます。

①配偶者又は子

夫については、原則として60歳に達するまで支給が停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有している間は、支給されます。
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、障害等級2級以上の障害の状態にあることが必要です。

②父母

ただし、60歳に達するまで支給が停止されます。

③孫

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、障害等級2級以上の障害の状態にあることが必要です。

④祖父母

ただし、60歳に達するまで支給が停止されます。

中高齢寡婦加算

遺族共済年金(原則として、亡くなった方の組合員期間が20年以上である場合に限ります。)の受給権者(亡くなった方の妻に限ります。)が、65歳未満である場合は、中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、遺族共済年金の受給権者が40歳に達するまで支給が停止されます。
なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、65歳以降も生年月日に応じて経過的中高齢寡婦加算が加算されます。

離婚時の年金分割

当事者間の合意又は裁判所の決定によって按分割合を定めることにより、婚姻期間に係る年金の算定の基礎となる給料等の額の分割を請求することができます。

  1. 離婚時の年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に離婚した方です。
  2. 事実婚期間(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった期間)については、国民年金の第3号被保険者として認定された期間に限られます。
  3. 離婚した後、再度婚姻・離婚した場合には、それぞれの婚姻期間ごとに分割を請求することになります。
  4. 按分割合は、50%を上限として、当事者間の合意又は裁判所の決定により、定めることになります。
    なお、平成20年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間については、当事者間の合意又は裁判所の決定に基づかなくても、請求に基づき2分の1を分割することとされていますので、按分割合を定める必要はありません。
  5. 分割の請求は、原則として離婚から2年以内に行う必要があります。
  6. 分割の請求後、実際に年金を受給するには、ご自身の年金の加入期間等によって受給資格を満たしていることや、ご自身の生年月日に応じて定められている年金の支給開始年齢に到達していることが必要です。
  7. 分割の請求後、既に年金を受給している方については、当該請求の翌月分から年金額を改定します。

追加費用対象期間に係る年金額の改定(減額)

追加費用対象期間に係る財源については、全額、国や地方公共団体等が税金等により負担していますが、この追加費用対象期間においては、共済制度の発足当初と比べて、本人負担が低かったため、世代間の公平性を確保し、当時の負担に見合った水準まで引き下げるという観点から、平成25年8月分以降の年金額が改定(減額)されることになりました。

  1. 追加費用対象期間とは、地方公務員共済年金制度が創設された昭和37年11月以前の地方公務員の期間です。
    なお、国家公務員の年金制度に加入していた方は、昭和33年12月又は昭和34年9月以前の期間、沖縄の年金制度に加入していた方は昭和41年6月以前の期間になります。
  2. 原則として、追加費用対象期間部分の額が27%減額されますが、以下の経過措置が設けられています。
    • 共済年金と老齢基礎年金の合算額が230万円を下回らない。
    • 共済年金と老齢基礎年金の合算額の10%を超える減額は行わない。
    なお、230万円については、毎年度、賃金又は物価の変動等により、改定されます。

年金の支給

年金は、給付事由(退職・死亡等)の生じた月の翌月から年金の権利が消滅する月までの分が支給されます。
原則として、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たるときは、直前の営業日)に前2か月分を支給します。

また、毎年、6月と12月(原則年2回)に、年金の支給額等を記載した年金振込通知書を送付します。
ただし、支給額に変更があった場合には、その都度、年金振込通知書を送付します。

年金に係る税金

所得税(雑所得)

課税対象となる年金

退職共済年金・退職年金・減額退職年金・通算退職年金

復興特別所得税

東日本大震災からの復興のための施策を実施するため、平成25年から平成49年までの25年間、所得税の2.1%相当額が徴収されます。

課税方法

年金の支給の都度、源泉徴収されます。

手続きの流れ

手続きの流れのイメージ図

10月中旬頃

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を送付します。
要件に該当する方で、組合において控除を受けることを希望する方は、提出してください。
(要件等は申告書に同封されているリーフレットでご確認ください)

12月中旬頃

公的年金等の源泉徴収票を送付します。

2月中旬~3月中旬頃

年金以外に所得がある方、生命保険料等の控除を受ける方は、源泉徴収票を使用して、確定申告の手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで