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被用者年金制度の一元化後 (平成27年10月以後)の制度

公的年金制度

公的年金制度とは、法律によって定められている年金制度をいいます。

公的年金制度について
国民年金 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金
厚生年金 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金
経過的職域加算額(共済年金) 退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金
退職等年金給付 退職年金・公務障害年金・公務遺族年金

警察共済組合

 警察共済組合は、警察職員の年金や医療の給付等を行うため、相互扶助の目的で設立された共済組合です。組合の事業運営は、警察職員であった当時に徴収されてきた掛金と国や地方公共団体からの負担金等によって支えられています。
 「被保険者」とは、警察職員を、「被保険者であった方」とは、退職者をいいます。また、「受給権者」とは、年金を受ける権利を有している方をいいます。

老齢厚生年金

 老齢厚生年金は、被保険者の老齢による所得の減少を補うために支給される年金をいいます。
 厚生年金の被保険者期間があり、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が、65歳に達すると支給されます(本来支給の老齢厚生年金)。
 なお、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある場合には、当分の間、支給開始年齢表(PDF:28KB)の生年月日に応じた年齢に達すると、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

特定警察職員・一般職員

①特定警察職員

 60歳に達したときに、警部以下の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。
 なお、60歳に達する前に退職している場合は、その退職時に、警部以下(警視に名誉昇任した方を含みます。)の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。

②一般職員

 特定警察職員以外の方をいいます(事務職員、技術職員又は警視以上の警察官、勤続20年未満の警察官等)。

特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例

 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、障害等級(PDF:58KB)3級以上の障害の状態である場合には、原則として、障害者特例の請求があった日の翌月から、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)が支給されます。
 また、加給年金額対象者がいる場合には、加給年金額も加算されます。
 なお、障害年金の受給権者については、以下の要件を満たす日の翌月分から定額部分が支給されることになります。

  1. 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
  2. 被保険者の資格を喪失していること
  3. 障害年金の受給権を有していること

特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給

 特別支給の老齢厚生年金は、以下の要件を満たしている場合には、支給開始年齢(PDF:28KB) までの間、年金を繰り上げて受給することができますが、年金額は1月繰り上げるごとに0.4%減額されます。

※減額率については、昭和37年4月1日以前に生まれ方は1月あたり0.5%、昭和37年4月2日以降に生まれた方は1月あたり0.4%。

  1. 60歳以上であること
  2. 1年以上の被保険者期間を有すること
  3. 公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あること
    ※老齢基礎年金についても、同時に繰上げを行うことになり、同様に1月ごとに0,5%減額されます(老齢厚生年金だけ繰上げすることはできません)。

特別支給の老齢厚生年金に係る定額部分の繰上げ受給

 昭和30年4月1日までに生まれた特定警察職員の方は、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)の支給開始年齢(PDF:28KB)までの間、定額部分を繰り上げて受給することができます。この場合の定額部分の額は、支給開始年齢から65歳に達するまでの定額部分の額の総額を、請求のあった日の翌月から65歳に達するまでの月数で平均したものになります。

※老齢基礎年金についても、同時に繰上げを行うことになり、1月ごとに0.5%減額されます。

本来支給の老齢厚生年金の繰下げ受給

 本来支給の老齢厚生年金は、66歳以降に繰り下げて受給することにより、1月繰り下げるごとに0.7%加算された年金を受給することができます。
 なお、支給の繰下げは、上限120月、75歳になるまで可能で、この繰下げによる増額率は、1月当たり0.7%、120月(上限)で、0.7%×120月=84%の増額となります。

  • 公務員以外の被保険者期間があることにより、複数の老齢厚生年金を受けることができる場合には、全ての老齢厚生年金を同時に繰り下げることが要件とされました(一つだけ繰り下げすることはできません。)。
  • 66歳前に、他の年金(遺族年金、障害基礎年金を除く障害年金)の受給権を取得したときは、支給の繰下げはできません。
    また、66歳以降に、他の年金の受給権を取得したときは、その日をもって支給の繰下げの期間が終了します。

既給一時金の返還

 組合員期間が1年以上20年未満である方が、昭和54年12月以前に退職された場合には、退職一時金が支給されていました。
 その際、将来年金を受給するために、年金原資の一部を積立てた上で一時金を受給された方は、年金の受給権が発生したときに、過去に受給した退職一時金(既給一時金)に利子を加算した額を組合に返還していただくことになります。

 返還方法は、以下のいずれかになります。

  1. 年金の受給権が発生したときから1年以内に、一括又は分割して返還する
  2. 返還額に達するまで、年金の支給期ごとに支給額の2分の1に相当する額を返還する

障害年金

 障害年金は、現職の組合員(被保険者)や元組合員の方が病気やケガ(傷病)により仕事や日常生活に支障をきたしたときに受け取ることができる年金です。
 障害年金は、障害の程度などによって「障害厚生年金」、「障害基礎年金」、「障害共済年金(経過的職域加算額)」などの種類があります。

障害厚生年金

受給要件

障害認定日による請求

次の1~3の要件をすべて満たしている方は、障害厚生年金を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日(※1)があること。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件(※2)を満たしていること。
  3. 障害の状態が障害認定日(※3)に障害等級表(PDF:58KB)に定める1級から3級のいずれかに該当すること。

注)障害認定日に障害の状態が軽く、障害等級1級から3級に該当しなかったときでも、その後、状態が重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。以下の「事後重症による請求」を参照してください。

※1 初診日:障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
※2 保険料の納付要件:初診日の前日に、以下の条件を満たしていることが必要です。
    初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年3月末日までにあり、初診日において65歳未満であるときは、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たしているものとなります。
※3 障害認定日:障害の状態を認定する日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

(参考)症状が固定したとされる例(障害認定基準から抜粋)

  • 人工透析療法を受けはじめてから3か月を経過した日
  • 人工関節をそう入置換した日
  • 肢体を切断または離断した日
  • 喉頭全摘出した日
  • 人工弁、心臓ペースメーカーまたは植え込み型除細動器(ICD)を装着した日など

 

事後重症による請求

 次の1~4の要件をすべて満たしている方は、障害認定日において3級以上の障害に該当しなかった場合でも、障害厚生年金を受給することができます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
  3. 障害認定日後、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに、同一の傷病により、3級以上の障害の状態に該当すること。
  4. 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すること。

 

年金額

報酬比例額(AとBを比較して高いほうの額)※1

A.本来水準額(アとイの合計額)
 ア 平成15年3月以前
  平均標準報酬月額(※2)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(※3、4)
 イ 平成15年4月以降
  平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(※3、4)

B.従前保障額(ウとエの合計額)
 ウ 平成15年3月以前
  平均標準報酬月額(※5)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(※3、4)×従前額改定率
 エ 平成15年4月以降
  平均標準報酬額(※5)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(※3、4)×従前額改定率

※1 障害の等級が1級のときは、それぞれの額に1.25を乗じます。
※2 本来水準額における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。
※3 被保険者期間の月数が300月未満であるときは、被保険者期間の合計の月数を300月とみなして計算します。
※4 被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数です。
※5 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、平成6年の再評価で固定です。

 

最低保障額

 障害等級が3級の場合に、上記により算定した報酬比例額が最低保障額に満たないときは、最低保障額が支給されます。
 最低保障額については、以下のリンクを参照してください。
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

 

加給年金

 障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受給している方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者(※)がいるときに加算されます。
 なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算の対象となる配偶者がいない場合でも、婚姻等により、要件を満たすことになった場合は、加給年金が加算されます。
 加給年金額については、以下のリンクを参照してください。
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

※ 「生計を維持されている65歳未満の配偶者」とは、障害厚生年金の受給権者と生計を同じくしている方のうち、恒常的な収入額が年額850万円(所得で655万5千円)未満の方のことをいいます。

 

障害厚生年金の失権

 障害厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 障害等級が3級以上に該当しなくなってから3年を経過した後、65歳に達したとき(誕生日の前日)
  • 障害等級が3級以上に該当しなくなったときから3年を経過したとき(65歳未満を除く。)

 

請求の流れ

①所属する当組合各支部の担当者に相談(初診日、保険料納付要件、障害要件等を確認)
②所属する当組合各支部から請求書、診断書等を受領
③請求書の記入、医師の診断書やその他必要な書類を取得
④③の請求書等を所属する当組合各支部に提出
※ 請求書や診断書などの必要書類を提出してから、障害の認定や支給の可否を審査するため、実際に支給を開始するまでにはお時間を要します。

 

障害共済年金(経過的職域加算額)

 障害厚生年金の受給要件を満たす方で、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある方が受給できます。
 なお、組合員である間は、障害共済年金(経過的職域加算額)の支給は停止されます。

 

障害基礎年金

 障害等級が1級または2級に該当する方は、障害基礎年金もあわせて受給できます。
 障害基礎年金は、日本年金機構から支給されます。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

 

障害手当金

 障害手当金は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
 障害手当金を受給する場合も、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
 なお、すでに他の年金の受給権を有している方は障害手当金を受け取ることができません。

 

障害年金と他の年金の調整

 公的年金は、1人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金と自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。
 受け取ることができる年金の組み合わせは以下のとおりです。
 (65歳以降)
 障害厚生年金+障害基礎年金
 老齢厚生年金+老齢基礎年金
 老齢厚生年金+障害基礎年金
 遺族厚生年金+障害基礎年金

 

加給年金

 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者で、以下の要件を満たす場合には、加給年金額が加算されます。

老齢厚生年金の場合

要件

  • 被保険者期間が20年以上
  • 支給開始年齢に達したときに以下の対象者がいること

対象者

 受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級2級以上の障害の状態にある子

 

障害厚生年金の場合

要件

  • 障害等級2級以上

対象者

 受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者

 

生計を維持されている(いた)方

 主に以下の要件に該当する方をいいます。詳細については、お問い合わせください。

①生計同一要件(以下のいずれか)

  • 住民票上同一世帯であるとき
  • 住民票上世帯が異なっているが、住所が住民票上同一であるとき
  • 住民票上住所が異なっているが、現に起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  • 単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住民票上住所が異なっているが、生活費等の経済的援助が行われており、定期的に音信・訪問が行われていることが認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

 

②収入要件(以下のいずれか)

  • 収入が850万円未満であるとき
  • 所得が655.5万円未満であるとき

 

遺族年金

 遺族年金は、現職組合員(被保険者)や元組合員の方(以下、「組合員等の方」といいます。)が亡くなられたときにその方によって生計を維持されていた「遺族」が受け取ることができる年金です。
 遺族年金には、亡くなられた方の年金の加入状況や掛金の納付状況、ご遺族の状況などによって、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」「遺族共済年金(経過的職域加算額)」などの種類があります。

遺族

「遺族」とは?

 遺族年金を受け取ることができる「遺族」は、組合員等の方が亡くなられたときにその方に生計を維持されていた次の図の方となっています。遺族年金優先順位

「遺族」の年齢要件

 図で示した「遺族」の中で以下の方々は次のような年齢要件が設けられています。

子(「子のある配偶者」・「子のない配偶者」でいう「子」を含む)、孫
・組合員等の方が亡くなられたとき、年齢が18歳以下であること。
(18歳になった年度の年度末(3月31日)までの間にあること)
・組合員等の方が亡くなられたとき、年齢が20歳未満であり、障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
※ 婚姻していない場合に限ります。
※ 組合員等の方が亡くなられたとき、胎児であった子も出生後に対象となります。
※ 亡くなられた方の実子または養子に限ります。


・遺族基礎年金
 子のある配偶者である場合には、年齢要件はありません。
・遺族厚生年金
 組合員等の方が亡くなられたとき、55歳以上であること。
 実際に受け取ることができるのは、原則60歳からですが、遺族基礎年金を受け取っている場合に限っては、60歳になる前から受け取ることができます。

父母、祖父母
・組合員の方が亡くなられたとき、55歳以上であること。
 実際に受け取ることができるのは、60歳からとなります。

 

「生計を維持されていた」とは?

 「生計を維持されていた」とは、亡くなられた方と生計を同じくし、かつ、ご遺族の方自身の年収が850万円未満(所得665.5万円未満)であった状態のことをいいます。
※ 「生計を同じく」していたとは、同居していない場合でも、定期的な音信、訪問や公共料金等の生活費の負担、配偶者が税法や健康保険制度上の被扶養者であったなどの場合に認められます。
※ 配偶者については、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方(内縁の配偶者)も含まれます。

 

遺族厚生年金

 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員等の方)が、次の受給要件及び保険料納付要件に当てはまる場合に、その方によって生計を維持されていた「遺族」が受け取ることができる年金です。

受給要件

次の短期要件長期要件のいずれかに該当すること

短期要件

  1. 厚生年金保険(共済組合)の加入中に亡くなられたとき
  2. 厚生年金保険(共済組合)の加入中に初診日のある傷病等によって、初診日から5年以内に亡くなられたとき  
  3. 障害等級が1級または2級障害年金を受給されている方が亡くなられたとき

長期要件

  1. 受給資格期間25年(300月)以上老齢厚生年金や退職共済年金(経過的職域)等を受給されている方が亡くなられたとき
  2. 受給資格期間25年(300月)以上の組合員または元組合員が亡くなられたとき

 

保険料納付要件※1

 以下の1または2に該当すること

  1. 亡くなられた日の前日時点で、亡くなられた月の前々月までの被保険者(組合員)期間において、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上(保険料の滞納期間が3分の1未満)であること。納付要件1
  2. 令和8年3月31日までに65歳未満かつ傷病による障害で亡くなられたとき、亡くなられた月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。納付要件2

※1 短期要件の3もしくは、長期要件に該当する方については、保険料納付要件を満たしている必要はありません。

 

年金額

報酬比例額(AとBを比較して高いほうの額)

  1. 短期要件に該当し、被保険者期間が300月(25年)未満だった方の場合

  A.本来水準額
    (ア+イ)×3/4×300/(X+Y)
  ア   平成15年3月以前
      平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(X)
  イ   平成15年4月以降
           平均標準報酬額(※1)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(Y)

  B.従前保障額
    (ウ+エ)×3/4×300/(X+Y)
   ウ    平成15年3月以前
                平均標準報酬月額(※2)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(X)×従前額改定率
   エ 平成15年4月以降
        平均標準報酬額(※2)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(Y)×従前額改定率

2. 長期要件に該当する若しくは、短期要件に該当した被保険者期間が300月(25年)以上の方の場合

  A.本来水準額
    (ア+イ)×3/4
   ア 平成15年3月以前
     平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
   イ 平成15年4月以降
     平均標準報酬月額(※1)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

  B.従前保障額
    (ウ+エ)×3/4
   ウ 平成15年3月以前
     平均標準報酬月額(※2)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数×従前額改定率
   エ 平成15年4月以降
     平均標準報酬月額(※2)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×従前額改定率
※1 本来水準額における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。
※2 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、平成6年の再評価で固定です。

 

遺族厚生年金の失権

 遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 受給権者が婚姻したとき
  • 受給権者が直系血族・直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 受給権者が亡くなられた方と離縁したとき
  • 受給権者である妻で、夫の死亡時に30歳未満であり、かつ、子のない者が、受け取る権利を得てから5年経過したとき
  • 受給権者である妻で、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなった者が、その権利を失ってから5年経過したとき
  • 受給権者である子・孫が18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級の障害の状態に該当する場合には、20歳に到達したとき)
  • 受給権者であり、障害等級1級・2級の障害の状態に該当する18歳以上の子・孫が20歳に到達する前に障害の状態に該当しなくなったとき
  • 亡くなられた方の死亡の当時、胎児であった子が生まれたとき(孫・父母・祖父母が受給権者の場合)

 

請求の流れ

①ご所属の当組合各支部の担当者若しくは、警察共済組合本部事務局年金相談センターへ亡くなられた旨を連絡(遺族の要件、
 生計維持関係等を確認)
②ご所属の当組合各支部より請求書を受領
③請求書の記入、死亡診断書やその他必要な書類を取得
④③の請求書等をご所属の当組合各支部に提出
※ 請求書類等を提出してから、支給の可否を審査するため、実際に支給を開始するまでにはお時間を要します。
       また、亡くなられた方の状況などによっては、年金事務所でお手続きいただくこともありますので、予めご了承ください。

 

中高齢寡婦加算

 遺族厚生年金(長期要件で被保険者(組合員)期間が20年未満のものを除く)の受給権者(妻)が65歳未満であり、次のいずれかを満たす場合に加算されます。

  • 遺族厚生年金の受給権が発生したときに、受給権者が40歳以上であること
  • 40歳に到達したときに遺族基礎年金の受給権を有していること

 なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方は65歳以降も生年月日に応じて経過的中高齢寡婦加算が加算されます。

 

遺族共済年金(経過的職域加算額)

 被用者年金制度の一元化によって、職域年金相当部分が廃止されたことに伴い、亡くなられた組合員等の方が平成27年9月までの組合員期間を有する場合に、その期間に応じて遺族厚生年金と併せて遺族に支給されます。

 

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の方(厚生年金保険や共済組合の組合員等の方を含む)が亡くなられたときにその方に生計を維持されていた、一定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」が受け取ることのできる年金であり、日本年金機構から支給されます。
 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

 

遺族年金と他の年金の調整

 公的年金は1人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、ご自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金、障害基礎年金などをあわせて受け取ることができます。
 受け取ることができる年金の組み合わせは以下のとおりです。

遺族厚生年金(※1)+老齢厚生年金+老齢基礎年金
遺族厚生年金+障害基礎年金(※2)
※1 老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
※2 65歳未満の方は、遺族厚生年金と障害基礎年金のいずれか一方のみを受け取ることができます。

 

離婚時の年金分割

 当事者間の合意又は裁判所の決定によって按分割合を定めることにより、婚姻期間に係る年金の算定の基礎となる給料等の額の分割を請求することができます。

  1. 離婚時の年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に離婚した方です。
  2. 事実婚期間(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった期間)については、国民年金の第3号被保険者として認定された期間に限られます。
  3. 離婚した後、再度婚姻・離婚した場合には、それぞれの婚姻期間ごとに分割を請求することになります。
  4. 按分割合は、50%を上限として、当事者間の合意又は裁判所の決定により、定めることになります。
    なお、平成20年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間については、当事者間の合意又は裁判所の決定に基づかなくても、請求に基づき2分の1を分割することとされていますので、按分割合を定める必要はありません。
  5. 分割の請求は、原則として離婚から2年以内に行う必要があります。
  6. 分割の請求後、実際に年金を受給するには、ご自身の年金の加入期間等によって受給資格を満たしていることや、ご自身の生年月日に応じて定められている年金の支給開始年齢に到達していることが必要です。
  7. 分割の請求後、既に年金を受給している方については、当該請求の翌月分から年金額を改定します。
    ※婚姻期間の間に、夫婦どちらかに厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私学共済制度の加入期間がある場合には、これらの加入期間を全て含めて分割の請求をすることになります。

追加費用対象期間に係る年金額の改定(減額)

 追加費用対象期間に係る財源については、全額、国や地方公共団体等が税金等により負担していますが、この追加費用対象期間においては、共済制度の発足当初と比べて、本人負担が低かったため、世代間の公平性を確保し、当時の負担に見合った水準まで引き下げるという観点から、平成25年8月分以降の年金額が改定(減額)されることになりました。

  1. 追加費用対象期間とは、地方公務員共済年金制度が創設された昭和37年11月以前の地方公務員の期間です。
    なお、国家公務員の年金制度に加入していた方は、昭和33年12月又は昭和34年9月以前の期間、沖縄の年金制度に加入していた方は昭和41年6月以前の期間になります。
  2. 原則として、追加費用対象期間部分の額が27%減額されますが、以下の経過措置が設けられています。
    • 共済年金と老齢基礎年金の合算額が230万円を下回らない。
    • 共済年金と老齢基礎年金の合算額の10%を超える減額は行わない。
    なお、230万円については、毎年度、賃金又は物価の変動等により、改定されます。

退職年金

 1年以上引き続く組合員期間を有する方(平成27年9月以前の組合員期間も資格期間として要件に加えられます。)が、退職した後65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したときに支給される年金をいいます。
年金の半分は有期年金(10年又は20年支給のいずれかを選択します。一時金の選択も可能です。)、残り半分は終身年金となります。
 受給されていた方が亡くなったときは、終身年金部分は終了しますが、有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給されます。

公務障害年金

 公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷が原因となって、障害等級3級以上の障害の状態になった場合に支給される年金をいいます。

公務遺族年金

 公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷により亡くなった場合で、亡くなった当時その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金をいいます。

年金の支給

 年金は、給付事由(退職・死亡等)の生じた月の翌月から年金の権利が消滅する月までの分が支給されます。
 原則として、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たるときは、直前の営業日)に前2か月分を支給します。

 また、毎年、6月と12月(原則年2回)に、年金の支給額等を記載した年金振込通知書を送付します。
 ただし、支給額に変更があった場合には、その都度、年金振込通知書を送付します。

年金に係る税金

①所得税(雑所得)

課税対象となる年金

厚生年金 老齢厚生年金
経過的職域加算額 退職共済年金
退職等年金給付 終身退職年金・有期退職年金(20年又は10年)

復興特別所得税

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するため、平成25年から平成49年までの25年間、所得税の2.1%相当額が徴収されます。

課税方法

 年金の支給の都度、源泉徴収されます。

手続きの流れ

手続きの流れのイメージ図10月中旬頃

 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を送付します。
 要件に該当する方で、組合において控除を受けることを希望する方は、提出してください(要件等は申告書に同封されているリーフレットでご確認ください。)。

12月中旬頃

 公的年金等の源泉徴収票を送付します。

2月中旬~3月中旬頃

 年金以外に所得がある方、生命保険料等の控除を受ける方は、源泉徴収票を使用して、確定申告の手続きを行ってください。

②所得税(一時所得)

課税対象となる年金

退職等年金給付 有期退職年金に代わる一時金

課税方法

 勤務先から支払を受けた退職手当等と合算して課税します。
※退職時に勤務先から交付された退職所得の源泉徴収票の提出が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

③相続税

課税対象となる年金

経過的職域加算額 遺族共済年金
退職等年金給付 公務遺族年金・遺族に対する一時金

課税方法

 みなし相続財産として、他の相続財産と合算して課税されます。

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで