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遺族年金

遺族年金

 遺族年金は、現職組合員(被保険者)や元組合員の方(以下、「組合員等の方」といいます。)が亡くなられたときにその方によって生計を維持されていた「遺族」が受け取ることができる年金です。
 遺族年金には、亡くなられた方の年金の加入状況や掛金の納付状況、ご遺族の状況などによって、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」「遺族共済年金(経過的職域加算額)」などの種類があります。

遺族

「遺族」とは?

 遺族年金を受け取ることができる「遺族」は、組合員等の方が亡くなられたときにその方に生計を維持されていた次の図の方となっています。遺族年金優先順位

「遺族」の年齢要件

 図で示した「遺族」の中で以下の方々は次のような年齢要件が設けられています。

子(「子のある配偶者」・「子のない配偶者」でいう「子」を含む)、孫
・組合員等の方が亡くなられたとき、年齢が18歳以下であること。
(18歳になった年度の年度末(3月31日)までの間にあること)
・組合員等の方が亡くなられたとき、年齢が20歳未満であり、障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
※ 婚姻していない場合に限ります。
※ 組合員等の方が亡くなられたとき、胎児であった子も出生後に対象となります。
※ 亡くなられた方の実子または養子に限ります。


・遺族基礎年金
 子のある配偶者である場合には、年齢要件はありません。
・遺族厚生年金
 組合員等の方が亡くなられたとき、55歳以上であること。
 実際に受け取ることができるのは、原則60歳からですが、遺族基礎年金を受け取っている場合に限っては、60歳になる前から受け取ることができます。

父母、祖父母
・組合員の方が亡くなられたとき、55歳以上であること。
 実際に受け取ることができるのは、60歳からとなります。

 

「生計を維持されていた」とは?

 「生計を維持されていた」とは、亡くなられた方と生計を同じくし、かつ、ご遺族の方自身の年収が850万円未満(所得665.5万円未満)であった状態のことをいいます。
※ 「生計を同じく」していたとは、同居していない場合でも、定期的な音信、訪問や公共料金等の生活費の負担、配偶者が税法や健康保険制度上の被扶養者であったなどの場合に認められます。
※ 配偶者については、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方(内縁の配偶者)も含まれます。

 

遺族厚生年金

 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員等の方)が、次の受給要件及び保険料納付要件に当てはまる場合に、その方によって生計を維持されていた「遺族」が受け取ることができる年金です。

受給要件

次の短期要件長期要件のいずれかに該当すること

短期要件

  1. 厚生年金保険(共済組合)の加入中に亡くなられたとき
  2. 厚生年金保険(共済組合)の加入中に初診日のある傷病等によって、初診日から5年以内に亡くなられたとき  
  3. 障害等級が1級または2級障害年金を受給されている方が亡くなられたとき

長期要件

  1. 受給資格期間25年(300月)以上老齢厚生年金や退職共済年金(経過的職域)等を受給されている方が亡くなられたとき
  2. 受給資格期間25年(300月)以上の組合員または元組合員が亡くなられたとき

 

保険料納付要件※1

 以下の1または2に該当すること

  1. 亡くなられた日の前日時点で、亡くなられた月の前々月までの被保険者(組合員)期間において、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上(保険料の滞納期間が3分の1未満)であること。納付要件1
  2. 令和18年3月31日までに65歳未満かつ傷病による障害で亡くなられたとき、亡くなられた月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。納付要件2

※1 短期要件の3もしくは、長期要件に該当する方については、保険料納付要件を満たしている必要はありません。

 

年金額

報酬比例額(AとBを比較して高いほうの額)

  1. 短期要件に該当し、被保険者期間が300月(25年)未満だった方の場合

  A.本来水準額
    (ア+イ)×3/4×300/(X+Y)
  ア   平成15年3月以前
      平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(X)
  イ   平成15年4月以降
           平均標準報酬額(※1)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(Y)

  B.従前保障額
    (ウ+エ)×3/4×300/(X+Y)
   ウ    平成15年3月以前
                平均標準報酬月額(※2)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(X)×従前額改定率
   エ 平成15年4月以降
        平均標準報酬額(※2)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(Y)×従前額改定率

2. 長期要件に該当する若しくは、短期要件に該当した被保険者期間が300月(25年)以上の方の場合

  A.本来水準額
    (ア+イ)×3/4
   ア 平成15年3月以前
     平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
   イ 平成15年4月以降
     平均標準報酬月額(※1)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

  B.従前保障額
    (ウ+エ)×3/4
   ウ 平成15年3月以前
     平均標準報酬月額(※2)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数×従前額改定率
   エ 平成15年4月以降
     平均標準報酬月額(※2)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×従前額改定率
※1 本来水準額における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。
※2 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、平成6年の再評価で固定です。

 

遺族厚生年金の失権

 遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 受給権者が婚姻したとき
  • 受給権者が直系血族・直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 受給権者が亡くなられた方と離縁したとき
  • 受給権者である妻で、夫の死亡時に30歳未満であり、かつ、子のない者が、受け取る権利を得てから5年経過したとき
  • 受給権者である妻で、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなった者が、その権利を失ってから5年経過したとき
  • 受給権者である子・孫が18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級の障害の状態に該当する場合には、20歳に到達したとき)
  • 受給権者であり、障害等級1級・2級の障害の状態に該当する18歳以上の子・孫が20歳に到達する前に障害の状態に該当しなくなったとき
  • 亡くなられた方の死亡の当時、胎児であった子が生まれたとき(孫・父母・祖父母が受給権者の場合)

 

請求の流れ

①ご所属の当組合各支部の担当者若しくは、警察共済組合本部事務局年金相談センターへ亡くなられた旨を連絡(遺族の要件、
 生計維持関係等を確認)
②ご所属の当組合各支部より請求書を受領
③請求書の記入、死亡診断書やその他必要な書類を取得
④③の請求書等をご所属の当組合各支部に提出
※ 請求書類等を提出してから、支給の可否を審査するため、実際に支給を開始するまでにはお時間を要します。
       また、亡くなられた方の状況などによっては、年金事務所でお手続きいただくこともありますので、予めご了承ください。

 

中高齢寡婦加算

 遺族厚生年金(長期要件で被保険者(組合員)期間が20年未満のものを除く)の受給権者(妻)が65歳未満であり、次のいずれかを満たす場合に加算されます。

  • 遺族厚生年金の受給権が発生したときに、受給権者が40歳以上であること
  • 40歳に到達したときに遺族基礎年金の受給権を有していること

 なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方は65歳以降も生年月日に応じて経過的中高齢寡婦加算が加算されます。

 

遺族共済年金(経過的職域加算額)

 被用者年金制度の一元化によって、職域年金相当部分が廃止されたことに伴い、亡くなられた組合員等の方が平成27年9月までの組合員期間を有する場合に、その期間に応じて遺族厚生年金と併せて遺族に支給されます。

 

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の方(厚生年金保険や共済組合の組合員等の方を含む)が亡くなられたときにその方に生計を維持されていた、一定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」が受け取ることのできる年金であり、日本年金機構から支給されます。
 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

 

遺族年金と他の年金の調整

 公的年金は1人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、ご自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金、障害基礎年金などをあわせて受け取ることができます。
 受け取ることができる年金の組み合わせは以下のとおりです。

遺族厚生年金(※1)+老齢厚生年金+老齢基礎年金
遺族厚生年金+障害基礎年金(※2)
※1 老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
※2 65歳未満の方は、遺族厚生年金と障害基礎年金のいずれか一方のみを受け取ることができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで