追加費用対象期間に係る年金額の改定(減額)
追加費用対象期間に係る財源については、全額、国や地方公共団体等が税金等により負担していますが、この追加費用対象期間においては、共済制度の発足当初と比べて、本人負担が低かったため、世代間の公平性を確保し、当時の負担に見合った水準まで引き下げるという観点から、平成25年8月分以降の年金額が改定(減額)されることになりました。
- 追加費用対象期間とは、地方公務員共済年金制度が創設された昭和37年11月以前の地方公務員の期間です。
なお、国家公務員の年金制度に加入していた方は、昭和33年12月又は昭和34年9月以前の期間、沖縄の年金制度に加入していた方は昭和41年6月以前の期間になります。
- 原則として、追加費用対象期間部分の額が27%減額されますが、以下の経過措置が設けられています。
- 共済年金と老齢基礎年金の合算額が230万円を下回らない。
- 共済年金と老齢基礎年金の合算額の10%を超える減額は行わない。
なお、230万円については、毎年度、賃金又は物価の変動等により、改定されます。