退職等年金給付には、以下の3種類があります。
1年以上引き続く組合員期間を有する方(平成27年9月以前の組合員期間も資格期間として要件に加えられます。)が、退職した後65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したときに支給される年金をいいます。
年金の半分は有期年金(10年又は20年支給のいずれかを選択します。一時金の選択も可能です。)、残り半分は終身年金となります。
受給されていた方が亡くなったときは、終身年金部分は終了しますが、有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給されます。
公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷が原因となって、障害等級3級以上の障害の状態になった場合に支給される年金をいいます。
公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷により亡くなった場合で、亡くなった当時その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金をいいます。
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