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年金の支給と税金

年金の支給

 年金は、給付事由(退職・死亡等)の生じた月の翌月から年金の権利が消滅する月までの分が支給されます。
 原則として、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たるときは、直前の営業日)に前2か月分を支給します。

 また、毎年、6月と12月(原則年2回)に、年金の支給額等を記載した年金振込通知書を送付します。
 ただし、支給額に変更があった場合には、その都度、年金振込通知書を送付します。

年金に係る税金

①所得税(雑所得)

課税対象となる年金

厚生年金 老齢厚生年金
経過的職域加算額 退職共済年金
退職等年金給付 終身退職年金・有期退職年金(20年又は10年)

復興特別所得税

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するため、平成25年から平成49年までの25年間、所得税の2.1%相当額が徴収されます。

課税方法

 年金の支給の都度、源泉徴収されます。

手続きの流れ

手続きの流れのイメージ図10月中旬頃

 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を送付します。
 要件に該当する方で、組合において控除を受けることを希望する方は、提出してください(要件等は申告書に同封されているリーフレットでご確認ください。)。

12月中旬頃

 公的年金等の源泉徴収票を送付します。

2月中旬~3月中旬頃

 年金以外に所得がある方、生命保険料等の控除を受ける方は、源泉徴収票を使用して、確定申告の手続きを行ってください。

②所得税(一時所得)

課税対象となる年金

退職等年金給付 有期退職年金に代わる一時金

課税方法

 勤務先から支払を受けた退職手当等と合算して課税します。
※退職時に勤務先から交付された退職所得の源泉徴収票の提出が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

③相続税

課税対象となる年金

経過的職域加算額 遺族共済年金
退職等年金給付 公務遺族年金・遺族に対する一時金

課税方法

 みなし相続財産として、他の相続財産と合算して課税されます。

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで