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加給年金

加給年金

 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者で、以下の要件を満たす場合には、加給年金額が加算されます。

老齢厚生年金の場合

要件

  • 被保険者期間が20年以上
  • 支給開始年齢に達したときに以下の対象者がいること

対象者

 受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級2級以上の障害の状態にある子

 

障害厚生年金の場合

要件

  • 障害等級2級以上

対象者

 受給権者によって生計を維持されている以下の方

  • 65歳未満の配偶者

 

生計を維持されている(いた)方

 主に以下の要件に該当する方をいいます。詳細については、お問い合わせください。

①生計同一要件(以下のいずれか)

  • 住民票上同一世帯であるとき
  • 住民票上世帯が異なっているが、住所が住民票上同一であるとき
  • 住民票上住所が異なっているが、現に起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  • 単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住民票上住所が異なっているが、生活費等の経済的援助が行われており、定期的に音信・訪問が行われていることが認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

 

②収入要件(以下のいずれか)

  • 収入が850万円未満であるとき
  • 所得が655.5万円未満であるとき

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで