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離婚による年金分割

離婚時の年金分割

 年金分割とは、離婚(婚姻の取消し、事実婚関係の解消を含みます。以下同じ。)した場合に、婚姻期間中の厚生年金保険に加入した期間における標準報酬月額および標準賞与額(以下「標準報酬総額」といいます。)を当事者間で分割することができる制度です。
 年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
 年金分割の流れについては、こちらのリーフレット(PDF:104KB)を参照してください。
 

合意分割

 平成19年4月1日以後に離婚をし、以下の条件に該当した場合に、婚姻期間中の厚生年金保険に加入した期間における標準報酬総額を当事者間で分割することができる制度です。

  • 請求期限(原則、離婚した日の翌日から起算して5年以内)を経過していないこと。
    ※令和8年3月31日までに離婚をした場合は2年以内
  • 当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めていること。
    (当事者双方の合意ができない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。)

「標準報酬改定請求書」(PDF:430KB)に必要書類を添えて、お近くの年金事務所または当組合本部年金相談センターにご提出ください。
 

按分割合

 婚姻期間中における当事者双方の標準報酬総額を分けるとき、分割を受ける側の標準報酬総額をどのような割合にするか決めることとなります。この割合のことを「按分割合」といいます。
 なお、按分割合の上限は、2分の1(50%)ですが、下限は、婚姻期間中の当事者双方の標準報酬総額の合計額から算出されます。
 例えば、婚姻期間中の夫の標準報酬総額の合計額が6,000万円、妻の標準報酬総額の合計額が4,000万円の場合、
 4,000÷(4,000+6,000)×100=40%となります。
 そのため、この場合の按分割合の範囲は、40%超~50%となり、仮に当事者双方の合意があったとしても、この範囲を超えて定めることはできません。
 

年金分割のための情報通知書の請求

 按分割合を定めるためには、分割の対象となる期間やその期間における当事者双方の標準報酬総額、按分割合の範囲などの情報を把握する必要があります。
 そのため、当事者双方または一方は「年金分割のための情報提供請求書」(PDF:385KB)を提出することにより、これらの情報を記載した「年金分割のための情報通知書」の発行を請求する必要があります。
 情報通知書の請求は、離婚の前でも後でも行うことができます。
 

3号分割

 離婚し、以下の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の標準報酬総額の2分の1を分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • 請求期限(原則、離婚した日の翌日から起算して5年以内)を経過していないこと。

  3号分割については、当事者双方の合意は必要ありません。
 

分割請求の期限

 分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して5年以内です。
※令和8年3月31日までに離婚をした場合は2年以内

  • 離婚をしたとき。
  • 婚姻の取消しをしたとき。
  • 事実婚関係にある方が国民年金の第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき。

分割請求期限の特例

  1. 次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6か月が経過するまでの間に限り、分割請求することができます。

    ・離婚から5年を経過するまでに審判の申立を行い、本来の請求期限が経過後、または本来の請求期限日前の6か月以内に審判が確定したとき。
    ・離婚から5年を経過するまでに調停の申立を行い、本来の請求期限が経過後、または本来の請求期限日前の6か月以内に調停が成立したとき。
    ・按分割合に関する附帯処分を求める申立を行い、本来の請求期限が経過後、または本来の請求期限日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定したとき。
    ・按分割合に関する附帯処分を求める申立を行い、本来の請求期限が経過後、または本来の請求期限日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立したとき。
     
  2. 分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、亡くなった日から1か月以内に限り分割請求が認められます。

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで