年金分割とは、離婚(婚姻の取消し、事実婚関係の解消を含みます。以下同じ。)した場合に、婚姻期間中の厚生年金保険に加入した期間における標準報酬月額および標準賞与額(以下「標準報酬総額」といいます。)を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
年金分割の流れについては、こちらのリーフレット(PDF:104KB)を参照してください。
平成19年4月1日以後に離婚をし、以下の条件に該当した場合に、婚姻期間中の厚生年金保険に加入した期間における標準報酬総額を当事者間で分割することができる制度です。
「標準報酬改定請求書」(PDF:430KB)に必要書類を添えて、お近くの年金事務所または当組合本部年金相談センターにご提出ください。
婚姻期間中における当事者双方の標準報酬総額を分けるとき、分割を受ける側の標準報酬総額をどのような割合にするか決めることとなります。この割合のことを「按分割合」といいます。
なお、按分割合の上限は、2分の1(50%)ですが、下限は、婚姻期間中の当事者双方の標準報酬総額の合計額から算出されます。
例えば、婚姻期間中の夫の標準報酬総額の合計額が6,000万円、妻の標準報酬総額の合計額が4,000万円の場合、
4,000÷(4,000+6,000)×100=40%となります。
そのため、この場合の按分割合の範囲は、40%超~50%となり、仮に当事者双方の合意があったとしても、この範囲を超えて定めることはできません。
按分割合を定めるためには、分割の対象となる期間やその期間における当事者双方の標準報酬総額、按分割合の範囲などの情報を把握する必要があります。
そのため、当事者双方または一方は「年金分割のための情報提供請求書」(PDF:385KB)を提出することにより、これらの情報を記載した「年金分割のための情報通知書」の発行を請求する必要があります。
情報通知書の請求は、離婚の前でも後でも行うことができます。
離婚し、以下の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の標準報酬総額の2分の1を分割することができる制度です。
3号分割については、当事者双方の合意は必要ありません。
分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して5年以内です。
※令和8年3月31日までに離婚をした場合は2年以内
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平日9時から17時30分まで