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老齢年金

老齢厚生年金

 老齢厚生年金は、被保険者の老齢による所得の減少を補うために支給される年金をいいます。
 厚生年金の被保険者期間があり、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が、65歳に達すると支給されます(本来支給の老齢厚生年金)。
 なお、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある場合には、当分の間、支給開始年齢表(PDF:28KB)の生年月日に応じた年齢に達すると、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
 支給開始年齢表の職種については、以下の特定警察職員・一般職員を参照してください。

特定警察職員・一般職員

①特定警察職員

 60歳に達したときに、警部以下の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。
 なお、60歳に達する前に退職している場合は、その退職時に、警部以下(警視に名誉昇任した方を含みます。)の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。

②一般職員

 特定警察職員以外の方をいいます(事務職員、技術職員又は警視以上の警察官、勤続20年未満の警察官等)。

特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例

 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、障害等級(PDF:58KB)3級以上の障害の状態である場合には、原則として、障害者特例の請求があった日の翌月から、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)が支給されます。
 また、加給年金額対象者がいる場合には、加給年金額も加算されます。
 なお、障害年金の受給権者については、以下の要件を満たす日の翌月分から定額部分が支給されることになります。

  1. 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
  2. 被保険者の資格を喪失していること
  3. 障害年金の受給権を有していること

特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給

 特別支給の老齢厚生年金は、以下の要件を満たしている場合には、支給開始年齢(PDF:28KB) までの間、年金を繰り上げて受給することができますが、年金額は1月繰り上げるごとに0.4%減額されます。

※減額率については、昭和37年4月1日以前に生まれ方は1月あたり0.5%、昭和37年4月2日以降に生まれた方は1月あたり0.4%。

  1. 60歳以上であること
  2. 1年以上の被保険者期間を有すること
  3. 公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あること
    ※老齢基礎年金についても、同時に繰上げを行うことになり、同様に1月ごとに0.4%減額されます(老齢厚生年金だけ繰上げすることはできません)。

特別支給の老齢厚生年金に係る定額部分の繰上げ受給

 昭和30年4月1日までに生まれた特定警察職員の方は、定額部分(65歳以降日本年金機構から支給される老齢基礎年金に相当する額)の支給開始年齢(PDF:28KB)までの間、定額部分を繰り上げて受給することができます。この場合の定額部分の額は、支給開始年齢から65歳に達するまでの定額部分の額の総額を、請求のあった日の翌月から65歳に達するまでの月数で平均したものになります。

※老齢基礎年金についても、同時に繰上げを行うことになり、1月ごとに0.4%減額されます。(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)

本来支給の老齢厚生年金の繰下げ受給

 本来支給の老齢厚生年金は、66歳以降に繰り下げて受給することにより、1月繰り下げるごとに0.7%加算された年金を受給することができます。
 なお、支給の繰下げは、上限120月、75歳になるまで可能で、この繰下げによる増額率は、1月当たり0.7%、120月(上限)で、0.7%×120月=84%の増額となります。

  • 公務員以外の被保険者期間があることにより、複数の老齢厚生年金を受けることができる場合には、全ての老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要があります(一つだけ繰り下げすることはできません。)。
  • 66歳前に、他の年金(遺族年金、障害基礎年金を除く障害年金)の受給権を取得したときは、支給の繰下げはできません。
    また、66歳以降に、他の年金の受給権を取得したときは、その日をもって支給の繰下げの期間が終了します。

既給一時金の返還

 組合員期間が1年以上20年未満である方が、昭和54年12月以前に退職された場合には、退職一時金が支給されていました。
 その際、将来年金を受給するために、年金原資の一部を積立てた上で一時金を受給された方は、年金の受給権が発生したときに、過去に受給した退職一時金(既給一時金)に利子を加算した額を組合に返還していただくことになります。

 返還方法は、以下のいずれかになります。

  1. 年金の受給権が発生したときから1年以内に、一括又は分割して返還する
  2. 返還額に達するまで、年金の支給期ごとに支給額の2分の1に相当する額を返還する

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで