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障害年金

障害年金

 障害年金は、現職の組合員(被保険者)や元組合員の方が病気やケガ(傷病)により仕事や日常生活に支障をきたしたときに受け取ることができる年金です。
 障害年金は、障害の程度などによって「障害厚生年金」、「障害基礎年金」、「障害共済年金(経過的職域加算額)」などの種類があります。

障害厚生年金

受給要件

障害認定日による請求

次の1~3の要件をすべて満たしている方は、障害厚生年金を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日(※1)があること。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件(※2)を満たしていること。
  3. 障害の状態が障害認定日(※3)に障害等級表(PDF:58KB)に定める1級から3級のいずれかに該当すること。

注)障害認定日に障害の状態が軽く、障害等級1級から3級に該当しなかったときでも、その後、状態が重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。以下の「事後重症による請求」を参照してください。

※1 初診日:障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
※2 保険料の納付要件:初診日の前日に、以下の条件を満たしていることが必要です。
    初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日において65歳未満であるときは、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たしているものとなります。
※3 障害認定日:障害の状態を認定する日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

(参考)症状が固定したとされる例(障害認定基準から抜粋)

  • 人工透析療法を受けはじめてから3か月を経過した日
  • 人工関節をそう入置換した日
  • 肢体を切断または離断した日
  • 喉頭全摘出した日
  • 人工弁、心臓ペースメーカーまたは植え込み型除細動器(ICD)を装着した日など

 

事後重症による請求

 次の1~4の要件をすべて満たしている方は、障害認定日において3級以上の障害に該当しなかった場合でも、障害厚生年金を受給することができます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
  3. 障害認定日後、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに、同一の傷病により、3級以上の障害の状態に該当すること。
  4. 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すること。

 

年金額

報酬比例額(AとBを比較して高いほうの額)※1

A.本来水準額(アとイの合計額)
 ア 平成15年3月以前
  平均標準報酬月額(※2)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(※3、4)
 イ 平成15年4月以降
  平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(※3、4)

B.従前保障額(ウとエの合計額)
 ウ 平成15年3月以前
  平均標準報酬月額(※5)×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(※3、4)×従前額改定率
 エ 平成15年4月以降
  平均標準報酬額(※5)×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数(※3、4)×従前額改定率

※1 障害の等級が1級のときは、それぞれの額に1.25を乗じます。
※2 本来水準額における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。
※3 被保険者期間の月数が300月未満であるときは、被保険者期間の合計の月数を300月とみなして計算します。
※4 被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数です。
※5 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、平成6年の再評価で固定です。

 

最低保障額

 障害等級が3級の場合に、上記により算定した報酬比例額が最低保障額に満たないときは、最低保障額が支給されます。
 最低保障額については、以下のリンクを参照してください。
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

 

加給年金

 障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受給している方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者(※)がいるときに加算されます。
 なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算の対象となる配偶者がいない場合でも、婚姻等により、要件を満たすことになった場合は、加給年金が加算されます。
 加給年金額については、以下のリンクを参照してください。
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

※ 「生計を維持されている65歳未満の配偶者」とは、障害厚生年金の受給権者と生計を同じくしている方のうち、恒常的な収入額が年額850万円(所得で655万5千円)未満の方のことをいいます。

 

障害厚生年金の失権

 障害厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 障害等級が3級以上に該当しなくなってから3年を経過した後、65歳に達したとき(誕生日の前日)
  • 障害等級が3級以上に該当しなくなったときから3年を経過したとき(65歳未満を除く。)

 

請求の流れ

①所属する当組合各支部の担当者に相談(初診日、保険料納付要件、障害要件等を確認)
②所属する当組合各支部から請求書、診断書等を受領
③請求書の記入、医師の診断書やその他必要な書類を取得
④③の請求書等を所属する当組合各支部に提出
※ 請求書や診断書などの必要書類を提出してから、障害の認定や支給の可否を審査するため、実際に支給を開始するまでにはお時間を要します。

 

障害共済年金(経過的職域加算額)

 障害厚生年金の受給要件を満たす方で、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある方が受給できます。
 なお、組合員である間は、障害共済年金(経過的職域加算額)の支給は停止されます。

 

障害基礎年金

 障害等級が1級または2級に該当する方は、障害基礎年金もあわせて受給できます。
 障害基礎年金は、日本年金機構から支給されます。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)

 

障害手当金

 障害手当金は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
 障害手当金を受給する場合も、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
 なお、すでに他の年金の受給権を有している方は障害手当金を受け取ることができません。

 

障害年金と他の年金の調整

 公的年金は、1人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金と自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。
 受け取ることができる年金の組み合わせは以下のとおりです。
 (65歳以降)
 障害厚生年金+障害基礎年金
 老齢厚生年金+老齢基礎年金
 老齢厚生年金+障害基礎年金
 遺族厚生年金+障害基礎年金

 

 

このページに関するお問い合わせ

年金相談センター

電話:03-5213-7570

平日9時から17時30分まで