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入院したときの食事

組合員又は被扶養者が入院中に食事の提供を受けるとき、保険適用分については下記の金額が自己負担の上限となり、残りは入院時食事療養費として共済組合が負担します。

入院中の食事自己負担額について

区分 食事療養標準負担額
下記に該当する方以外 1食につき460円
指定難病患者又は 小児慢性特定疾病児童等の方 1食につき260円
低所得者Ⅱ(入院日数が90日以下の方) 1食につき210円
低所得者Ⅱ(入院日数が90日を超える方) 1食につき160円
低所得者Ⅰ 1食につき100円
  • 「低所得者Ⅱ」とは、市町村民税非課税世帯の方または生活保護法に規定する要保護者となる方をいいます。
  • 「低所得者Ⅰ」とは、市町村民税非課税世帯の方または生活保護法に規定する要保護者となる方でかつ所得が一定以上に満たない方をいいます。

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