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医療費が高額になったとき

高額療養費制度

同一月に病院等に支払った自己負担額が高額療養費算定基準額を超えるときは、共済組合に請求することによりその超える額が高額療養費として支給されます。さらに、高額療養費が支給されてもなお、自己負担額が25,000円(合算高額療養費が支給された場合は50,000円)(注)を超えるときは、共済組合に請求することによりその超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として支給されます(1,000円未満不支給)。
なお、自己負担額が高額療養費算定基準額を超えず高額療養費が支給されない場合でも、その額が25,000円(注)を超えるときは、共済組合に請求することによりその超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として支給されます(1,000円未満不支給)。

(注)標準報酬の月額が53万円以上の組合員と、その方の被扶養者は、50,000円(合算高額療養費が支給された場合は100,000円)となります。

70歳未満の方

  標準報酬の月額 高額療養費算定基準額
(12か月以内の高額療養費該当が3回まで)
高額療養費算定基準額
(4回目以降)
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
83万円未満53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
53万円未満28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
28万円未満 57,600円 44,400円
低所得者(※) 35,400円 24,600円

※ 低所得者とは、市町村民税非課税者又は生活保護法に規定する要保護者である組合員等をいう。

(例)組合員(上記の表で標準報酬の月額が28万円以上 53万円未満の方)が入院し、総医療費が100万円かかった場合

この場合、自己負担は25,030円となり、残りの974,970円は共済組合が負担する分となります。

70歳から74歳の方

  標準報酬の月額 高額療養費算定基準額
外来(個人ごと)
高額療養費算定基準額
入院(同一世帯の高齢受給者分の世帯合算)
現役並み
所得者
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当は140,100円)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当は140,100円)
現役並み
所得者
83万円未満
53万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当は93,000円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当は93,000円)
現役並み
所得者
53万円未満
28万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当は44,400円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当は44,400円)
一般所得者 28万円未満 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当は44,400円)
低所得者Ⅰ 市町村民税
非課税世帯等
8,000円 15,000円
低所得者Ⅱ 市町村民税
非課税世帯等
8,000円 24,600円

※ 低所得者Ⅰは、市町村民税非課税世帯等の者や生活保護の適用を受けている者。
※ 低所得者Ⅱは、市町村民税非課税世帯等の者や生活保護の適用を受けている者でかつ所得が一定基準に満たない者。
※ 多数回該当とは、組合員等が療養を受けた場合において、その療養があった月以前の12か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けているときの4回目以降の高額療養費算定基準額が引き下げられます。
※ 年間上限とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの間の個人の外来の自己負担額(世帯合算による高額療養費支給後の額)を合算した額に対する上限額のことであり、この上限額を超える分を支給します。

病院等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が後から払い戻されますが、一時的な支払いは大きな負担となります。
そこで、病院等の窓口での支払いが最初から高額療養費算定基準額までとなる方法があります。

①マイナ保険証を利用

病院等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。

②組合員証を利用

病院等の窓口で組合員証を提出し、「限度額情報の提供」に同意する方法です。

③限度額適用認定証を利用

事前に申請し、発行された「限度額適用認定証」を組合員証と併せて病院等の窓口に提出する方法です。

保健医療機関(入院・外来別)、薬局等それぞれでの扱いとなります。
また、同一月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがありますので、当組合各支部の担当者までお問い合わせください。
なお、保険外負担分(差額ベッド代等)や入院時の食事負担額等は対象外です。