組合員が主として自然現象による天災その他、非常災害により、住居又は家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて下記のとおり災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 災害見舞金 |
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住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の3か月分 |
住居及び家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の2か月分 |
住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の2か月分 |
住居及び家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の1か月分 |
住居又は家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の1か月分 |
住居又は家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の0.5か月分 |
家屋(家財を含む)が浸水し、損害の認定が困難なときで、床上浸水120cm以上 | 標準報酬の月額の1か月分 |
家屋(家財を含む)が浸水し、損害の認定が困難なときで、床上浸水30cm以上 | 標準報酬の月額の0.5か月分 |
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