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入院したときの生活療養

65歳以上の組合員又は被扶養者が主として長期にわたり療養を必要とし、療養病床に入院したとき、保険適用分については生活療養標準負担額(原則として食費相当として1食につき460円及び居住費相当として1日につき370円)が上限となり、残りは入院時生活療養費として共済組合が負担します。

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