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組合員及び被扶養者が、交通事故等第三者の行為でケガをしたときは、加害者がその損害を負担することになりますが、組合員証を使って治療することもできます。ただし、その場合には必ず当組合各支部に連絡し、「損害賠償申告書」等を提出してください。 なお、組合員証を使った場合で示談に応じようとするときは、必ず事前に当組合各支部に相談してください。
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