組合員がやむを得ない事情により欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときには、休業手当金が支給されます。
支給事由 |
支給期間 |
支給額 |
---|---|---|
①被扶養者の病気又はケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
②組合員の配偶者の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
③組合員又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
④組合員の結婚、配偶者の死亡又は被扶養者の結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
⑤組合員の配偶者、子又は父母で被扶養者でないものの病気又はケガ等 | 共済組合がやむを得ないと認めた期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
⑥通信制の高校や大学で行われる面接授業の受講 | 共済組合がやむを得ないと認めた期間 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 |
健康保険について