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やむを得ない事情により欠勤したとき

組合員がやむを得ない事情により欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときには、休業手当金が支給されます。

休業手当金

支給事由

支給期間

支給額

①被扶養者の病気又はケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
②組合員の配偶者の出産 14日以内の欠勤した期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
③組合員又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
④組合員の結婚、配偶者の死亡又は被扶養者の結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
⑤組合員の配偶者、子又は父母で被扶養者でないものの病気又はケガ等 共済組合がやむを得ないと認めた期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
⑥通信制の高校や大学で行われる面接授業の受講 共済組合がやむを得ないと認めた期間 1日につき標準報酬の日額×50/100
  • 報酬の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。
  • 標準報酬の日額とは標準報酬の月額を22で除した額となります。
  • 正規の勤務日以外の日(土曜・日曜日等)については支給されません。
  • 傷病手当金・出産手当金が支給されている期間中は支給されません。

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