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海外で病院等にかかったとき

海外渡航中に、病気やケガにより現地の病院等にかかった場合にも療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の支給を受けることができます。
請求の際には、海外でもらった「診療内容明細書」を和訳したもの、海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券や航空券等)の写し及び共済組合が、海外の医療機関等に対して受診内容等を照会することに関する組合員又は被扶養者の同意書が必要です。
なお、渡航の際には下記の英語・ドイツ語・フランス語用の「診療内容明細書」を印刷したものを持参し、現地の病院等にかかった際、医師に診療内容等の必要事項を記入してもらうと便利です。

※療養費は、支給決定日における為替レートを基に換算して支給されます。
※診療を目的として海外へ赴き受診した場合は、支給対象となりません。

診療内容明細書(海外用)のダウンロード

「もしも」に備えて、海外に行く前には必ず持参しましょう!!

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