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出産のため休んだとき

組合員(※)が出産のため働くことができず、その期間について報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。
※任意継続組合員の方には支給されません。

出産手当金

支給期間 出産の日(出産の日が予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間(注)の標準報酬の月額の平均額 × 1/22 × 2/3

(注)組合員期間が12か月に満たない方は、その組合員期間における標準報酬の月額の平均か、前年度の9月30日における全ての組合員の標準報酬の月額の平均のいずれか低い額となります。

  • 報酬の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。
  • 勤務を要しない日(土曜・日曜日等)については支給されません。
  • 出産予定日後に出産した場合、出産予定日から出産の日までの休業期間についても支給されます。

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