下記の理由等により、組合員証又は組合員被扶養者証を提示せずに診療を受け費用を全額負担した場合、共済組合が必要と認めたときは、本来組合員証等を使用した際に支払うはずであった自己負担分を除いた額が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。
※美容の目的で使用されるものは対象になりません。
※単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は対象にはなりません。
※療養費の受領委任契約を締結している柔道整復師の施術の場合は、実質的には療養の給付に近い形態がとられています。
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