このページの本文へ移動

病院等で組合員証又は組合員被扶養者証を使用できなかったとき

下記の理由等により、組合員証又は組合員被扶養者証を提示せずに診療を受け費用を全額負担した場合、共済組合が必要と認めたときは、本来組合員証等を使用した際に支払うはずであった自己負担分を除いた額が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。

  • やむを得ない事情(旅行中の急病等)で組合員証等を提示できなかったとき
  • 治療上必要な装具(コルセット等)を作成し装着したとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき
  • はり師、きゅう師、あん摩・マッサージの施術を受けたとき
  • 骨髄移植、臍帯血移植において採取物を搬送したとき
  • 海外で病院等にかかったとき
  • 小児弱視等の治療用眼鏡を作成したとき

※美容の目的で使用されるものは対象になりません。
※単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は対象にはなりません。
※療養費の受領委任契約を締結している柔道整復師の施術の場合は、実質的には療養の給付に近い形態がとられています。

病院等で組合員証または組合員被扶養者証を使用できなかった場合の医療費の流れ

(1)病院等が組合員・被扶養者に診療等の提供・医療費の全額を請求(2)組合員・被扶養者が病院等に医療費の全額を支払(3)組合員・被扶養者が共済組合に療養費または家族療養費を請求(4)共済組合が組合員・被扶養者に療養費または家族療養費を支払

お問合せ先一覧