組合員が育児休業を取得した場合に、経済的援助を行うことを目的として育児休業手当金が支給されます。
育児休業をした期間が180日に達するまでの間は、勤務しなかった期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の67%となり、それ以降は50%となります。
ただし、給付上限相当額(※)を超える場合は、当該額となります。
当該育児休業等に係る子が原則1歳に達する日までの期間について支給されます。
ただし、以下のような特別な事情に該当する場合は、支給期間が延長される場合があります。
※週休日は、支給日数には含みません。
基準年齢 | 延長期間 |
---|---|
1歳時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合 |
1歳6か月まで |
1歳6か月時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合 |
2歳まで |
父母ともに育児休業を取得した場合の特例事項として、「パパママ育休プラス」という育児休業期間の延長制度があります。
配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までに育児休業を取得している場合、子が1歳2か月になるまでの間で最大1年間まで育児休業手当金が支給されます。
※母親の場合、産後休業期間を含めた1年間となります。
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