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訪問看護を受けたとき

組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として負担します。 ただし、義務教育就学前の方及び70~74歳の方は、2割(現役並み所得者は3割)負担となります。

(例)組合員が訪問看護をうけ、総医療費が1万円かかった場合

自己負担は3千円となり、残りの7千円は共済組合が負担する分となります。

(1)訪問看護事業者が組合員・被扶養者に診療等の提供・医療費の2割~3割分の請求(2)組合員・被扶養者が訪問看護事業者に組合員証の提示・医療費の2割~3割分の支払(3)訪問看護事業者が社会保険診療報酬支払基金に医療費の7割~8割分の請求 (4)社会保険診療報酬支払基金が共済組合に医療費の7割~8割分の請求(5)共済組合が社会保険診療報酬支払基金に医療費の7割~8割分の支払(6)社会保険診療報酬支払基金が訪問看護事業者に医療費の7割~8割分の支払

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