このページの本文へ移動

訪問看護を受けたとき

組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として負担します。 ただし、義務教育就学前の方及び70~74歳の方は、2割(現役並み所得者は3割)負担となります。

(例)組合員が訪問看護をうけ、総医療費が1万円かかった場合

自己負担は3千円となり、残りの7千円は共済組合が負担する分となります。

訪問介護をうけた場合の医療費の流れ

お問合せ先一覧