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組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として負担します。 ただし、義務教育就学前の方及び70~74歳の方は、2割(現役並み所得者は3割)負担となります。
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