組合員又は被扶養者が出産(※)したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費と出産費附加金(被扶養者の方の場合は家族出産費及び家族出産費附加金)が支給されます。
また、1年以上組合員であった方が退職後6か月以内に出産したときにも出産費のみが支給されます。(出産費附加金、家族出産費及び家族出産費附加金は支給されません。)ただし、退職後出産するまでの間に、他の組合の組合員の資格を取得したときは、当組合からは支給されません。
※妊娠4か月以上(妊娠85日以上)の胎児の娩出をいい、早産、死産、流産や母体保護法に基づく妊娠4か月以上の人口妊娠中絶も含まれます。
出産費及び家族出産費の支給額は48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する病院等において出産したときは、1万2千円を加算した額(50万円)が支給されます。
双生児等を出産した場合は、その人数分支給されます。
出産費附加金及び家族出産費附加金の支給額は3万円です。ただし、組合員等が出産した子が第2子である場合は6万円、第3子以降の子である場合は10万円が支給されます。
双生児等を出産した場合は、その人数分支給されます。
出産費又は家族出産費の請求は以下の3つのいずれかの方法により行います。
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