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出産したとき

組合員又は被扶養者が出産(※)したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費と出産費附加金(被扶養者の方の場合は家族出産費及び家族出産費附加金)が支給されます。

また、1年以上組合員であった方が退職後6か月以内に出産したときにも出産費のみが支給されます。(出産費附加金、家族出産費及び家族出産費附加金は支給されません。)ただし、退職後出産するまでの間に、他の組合の組合員の資格を取得したときは、当組合からは支給されません。

※妊娠4か月以上(妊娠85日以上)の胎児の娩出をいい、早産、死産、流産や母体保護法に基づく妊娠4か月以上の人口妊娠中絶も含まれます。

支給額

(1)出産費及び家族出産費

出産費及び家族出産費の支給額は48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する病院等において出産したときは、1万2千円を加算した額(50万円)が支給されます。
双生児等を出産した場合は、その人数分支給されます。

(2)出産費附加金及び家族出産費附加金

出産費附加金及び家族出産費附加金の支給額は3万円です。ただし、組合員等が出産した子が第2子である場合は6万円、第3子以降の子である場合は10万円が支給されます。
双生児等を出産した場合は、その人数分支給されます。

請求方法

出産費又は家族出産費の請求は以下の3つのいずれかの方法により行います。

  1. 出産費にかかった費用を全額窓口で支払い、後から当組合に申請をする。
  2. 組合員が出産費の請求・受け取りを病院などに委任することにより、当組合が出産費を病院などに支払う方法(直接支払制度)
  3. 組合員が病院などを受取代理人とすることをあらかじめ当組合へ申請することにより、当組合が病院などに支払う方法(受取代理制度)

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