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病院等にかかったとき

組合員

公務によらない病気又はケガをしたときは、病院等に組合員証(保険証)を提示して受診し、かかった総医療費の3割を一部負担金として、窓口で支払います。残りの費用は共済組合が負担します。ただし、70~74歳の方は、2割(現役並み所得者は3割)負担となり、残りを共済組合が負担します。

被扶養者

病気又はケガをしたときは、病院等に組合員被扶養者証を提示して受診し、かかった総医療費の3割を窓口で支払います。残りの費用は家族療養費として共済組合が負担します。ただし、義務教育就学前の方及び70~74歳の方は、2割(現役並み所得者は3割)負担となり、残りを共済組合が負担します。

注意点

高齢受給者証の交付について
70歳になられた方には、共済組合から「高齢受給者証」を交付しますので、病院等に受診の際は組合員証又は組合員被扶養者証とあわせて提示してください。

(例)組合員(①の方)が病院等にかかり、総医療費が1万円かかった場合

自己負担は3千円となり、残りの7千円は共済組合が負担する分となります。

病院等にかかった場合の医療費の流れ

(1)病院等が組合員・被扶養者に診療等の提供・医療費の2割〜3割分を請求 (2)組合員・被扶養者が病院等に組合員証の提示・医療費の2割〜3割分を支払 (3)病院等が社会保険診療報酬支払基金に医療費の7割〜8割分を請求 (4)社会保険診療報酬支払基金が共済組合に医療費の7割〜8割分を請求 (5)共済組合が社会保険診療報酬支払基金に医療費の7割〜8割分を支払 (6)社会保険診療報酬支払基金が病院等に医療費の7割〜8割分を支払

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