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療養を受けるために病院等に移送されたとき

組合員又は被扶養者が病院等に移送され、次のいずれにも該当すると判断された場合、移送費(被扶養者の場合は家族移送費)が支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  2. 患者が移送の原因となった病気やケガにより、通常の手段では移動することが著しく困難であること。
  3. 緊急その他やむを得ない場合であること。

支給額は、最も経済的な経路及び方法により算定した額となります。

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