死亡したとき
組合員が公務によらないで死亡した場合
被扶養者等に次の埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。
埋葬料 50,000円 |
![]() |
埋葬料附加金 50,000円 |
※1 | 組合員が死亡した当時、被扶養者であった方で社会通念上埋葬を行うべき者とみられる方に埋葬料を支給します。 |
※2 | ※1に該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し、埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用を支給します。 |
※3 | 組合員であった方が、退職後3か月以内に死亡したときには、埋葬料のみが支給されます(退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員資格を取得したときは支給されません。)。 |
被扶養者が死亡した場合
組合員に次の家族埋葬料及び家族埋葬料附加金が支給されます。
家族埋葬料 50,000円 |
![]() |
家族埋葬料附加金 50,000円 |