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病気やケガで休んだとき

組合員が公務によらない病気やケガのため働くことができず、その期間について報酬の全部又は一部が支給されないときは傷病手当金が支給されます。
また、傷病手当金受給終了後、引き続き同一傷病により働くことができない組合員に対し、傷病手当金附加金が支給されます。
※任意継続組合員の方には支給されません。

傷病手当金

支給期間 勤務できなくなった日から起算して4日目から1年6か月(結核性の病気については3年間)
支給額 1日につき傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間(注)の標準報酬の月額の平均額 ×1/22 × 2/3

傷病手当金附加金

支給期間 傷病手当金の受給終了後、引き続き同一傷病により働くことができない組合員に6か月
支給額 1日につき傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間(注)の標準報酬の月額の平均額 × 1/22 × 2/3

(注)組合員期間が12か月に満たない方は、その組合員期間における標準報酬の月額の平均か、前年度の9月30日における全ての組合員の標準報酬の月額の平均のいずれか低い額となります。

  • 報酬の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。
  • 同一の病気やケガにより障害共済年金や障害厚生年金等の支給を受ける場合、又は退職や老齢を給付事由とする年金の支給を受ける場合は、支給停止あるいは、調整が行われます。
  • 出産手当金の支給を受ける場合は、支給停止あるいは調整が行われます。
  • 勤務を要しない日(土曜・日曜日等)については支給されません。

支給例

勤務できなくなった日を1日目として待機期間を起算し、待機4日目から1年6ヶ月間、傷病手当金を支給し、その後6ヶ月間傷病手当金附加金を支給する。

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