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育児のため休んだとき

組合員が育児休業を取得した場合に、経済的援助を行うことを目的として育児休業手当金が支給されます。

支給額

育児休業をした期間が180日に達するまでの間は、勤務しなかった期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の67%となり、それ以降は50%となります。
ただし、給付上限相当額(※)を超える場合は、当該額となります。

※給付上限相当額

  • 【給付率67%の場合】雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額を22で除した額
  • 【給付率50%の場合】雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する額を22で除した額

支給期間

当該育児休業等に係る子が原則1歳に達する日までの期間について支給されます。
ただし、以下のような特別な事情に該当する場合は、支給期間が延長される場合があります。
※週休日は、支給日数には含みません。

基準年齢と延長期間について
基準年齢 延長期間

1歳時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合

1歳6か月まで

1歳6か月時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合

2歳まで

※特別な事情

  1. 育児休業に係る子について、保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。)による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が基準年齢に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
  2. 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が基準年齢に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
    • ア:死亡したとき
    • イ:負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
    • ウ:婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
    • エ:6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

パパママ育休プラス

父母ともに育児休業を取得した場合の特例事項として、「パパママ育休プラス」という育児休業期間の延長制度があります。
配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までに育児休業を取得している場合、子が1歳2か月になるまでの間で最大1年間まで育児休業手当金が支給されます。
※母親の場合、産後休業期間を含めた1年間となります。

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