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介護のため休んだとき

組合員が介護を必要とする家族を介護するために休業した場合に、経済的援助を行うことを目的として介護休業手当金が支給されます。

介護を必要とする家族の範囲

配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母、父母の配偶者(再婚相手)、配偶者の父母の配偶者(再婚相手)、子の配偶者、配偶者の子
※ 父母の配偶者(再婚相手)、配偶者の父母の配偶者(再婚相手)、この配偶者、配偶者の子は同居を要します。

支給額

勤務しなかった期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の67%となります。
ただし、給付上限相当額(雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額を22で除した額)を超える場合は、当該額となります。
なお、報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。

支給期間

支給期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から日数を通算して66日を超えない期間給付されます。
そのため、介護休業の期間を分割して取得した場合でも、66日までの日数については給付の対象となります。
※週休日や、介護休業を半日や時間単位で取得した場合は、支給日数には含みません。

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