やむを得ない事情により欠勤したとき

組合員がやむを得ない事情により欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときには、休業手当金が支給されます。
 

休業手当金

支給事由
支給期間 支給額
被扶養者の病気又はケガ
欠勤した全期間 1日につき
標準報酬の日額×50/100
組合員の配偶者の出産
14日以内の欠勤した期間
組合員又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
組合員の結婚、配偶者の死亡又は被扶養者の結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
組合員の配偶者、子又は父母で被扶養者でないものの病気又はケガ等
共済組合が
やむを得ないと認めた期間
通信制の高校や大学で行われる面接授業の受講
報酬の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。
勤務を要しない日(土曜・日曜日等)については支給されません。
傷病手当金・出産手当金が支給されている期間中は支給されません。