やむを得ない事情により欠勤したとき
組合員がやむを得ない事情により欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときには、休業手当金が支給されます。
休業手当金
支給事由
|
支給期間 | 支給額 | ||
|
欠勤した全期間 | 1日につき 標準報酬の日額×50/100 |
||
|
14日以内の欠勤した期間 | |||
|
5日以内の欠勤した期間 | |||
|
7日以内の欠勤した期間 | |||
|
共済組合が やむを得ないと認めた期間 |
|||
|
※ | 報酬の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。 |
※ | 勤務を要しない日(土曜・日曜日等)については支給されません。 |
※ | 傷病手当金・出産手当金が支給されている期間中は支給されません。 |