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非常災害で損害を受けたとき

組合員が主として自然現象による天災その他、非常災害により、住居又は家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて下記のとおり災害見舞金が支給されます。

災害見舞金

損害の程度 災害見舞金

住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の3か月分

住居及び家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の2か月分

住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の2か月分

住居及び家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の1か月分

住居又は家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の1か月分

住居又は家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき
または同程度の損害を受けたとき

標準報酬の月額の0.5か月分
家屋(家財を含む)が浸水し、損害の認定が困難なときで、床上浸水120cm以上 標準報酬の月額の1か月分
家屋(家財を含む)が浸水し、損害の認定が困難なときで、床上浸水30cm以上 標準報酬の月額の0.5か月分
  • 損害の程度は、原則として住居又は家財を換価して判定します。
  • 組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居および家財も組合員のその一部として合わせて取り扱います。
  • 住居、家財のそれぞれについて別個に算定し、合算することとされていますが、この合算額が3か月を超えることはできません。

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